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合併協定項目(気仙沼市・唐桑町)の内容(項目1~10)

更新日:2024年2月8日

1 合併の方式

気仙沼市及び唐桑町を廃し、その区域をもって新しい自治体を設置する新設合併(対等合併)とする。

2 合併の期日

合併の期日は、平成18年3月31日とする。

3 新市の名称

新市の名称は、気仙沼市とする。

4 新市の事務所の位置

新市の事務所の位置は、気仙沼市八日町一丁目1番1号とする。

5 財産の取扱い

気仙沼市・唐桑町の所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。

6 議会の議員の定数及び任期の取扱い

  1. 議会の議員については、市町村の合併の特例に関する法律第6条及び第7条の特例は適用せず、地方自治法第91条第7項の規定に基づき、定数を30人とし、新市の設置の日から50日以内に選挙を行う。
  2. 選挙区は、全市域で1選挙区とする。

7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

  1. 新市に一つの農業委員会を置き、気仙沼市及び唐桑町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成18年7月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
  2. 新市の農業委員会の選挙による委員の定数は、20人とする。
  3. 新市の農業委員会の選挙による委員の選挙区は、農業委員会等に関する法律第10条の2第2項の規定を適用し、2選挙区を設け、各選挙区ごとの定数は、気仙沼市鹿折地区、同市気仙沼地区、同市新月地区及び唐桑町の区域12人、気仙沼市松岩地区、同市階上地区及び同市大島地区の区域8人とする。

8 一般職の職員の身分の取扱い

  1. 一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条により、すべて新市の職員として引き継ぐ。
  2. 職員数については、新市において速やかに定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
  3. 職員及び職階については、人事管理及び職員の処遇及び給与の適正化の観点から、合併時までに調整し、統一を図る。
  4. 職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、合併時までに調整方針を決定し、統一を図る。

9 地方税の取扱い

地方税の取扱いについては、下記のとおりとする。

  1. 市民税
    • 個人市民税の税率及び納期は、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
    • 法人市民税の税率及び納期は、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
  2. 固定資産税
    • 固定資産税の税率は、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
    • 固定資産税の納期(納期限)は、合併時までに調整する。
  3. 軽自動車税
    • 軽自動車税の税率は、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
    • 軽自動車税の納期(納期限)は、1期(5月末日)とする。
    • 軽自動車税の課税方法は、唐桑町の例による。
  4. その他の税
    • 都市計画税(都市計画区域内)の税率及び納期は、気仙沼市の例による。
    • 入湯税の税率は、気仙沼市の例による。
    • 市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税の税率は、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。

10 地域審議会の取扱い

地域審議会は設置しないものとする。ただし、住民との協働のまちづくりを推進するため、市町村の合併の特例に関する法律第5条の5第1項の規定に基づき、合併前の唐桑町の区域に「地方自治区」を置くものとする。なお、同法第5条の5及び第5条の6の規定による合併関係市町村の協議により定める事項その他必要な事項については、「地域自治区の設置に関する協議書」によるものとする。

このページに関する問い合わせ先

震災復興・企画部 震災復興・企画課 震災復興・総合企画係
電話番号:0226-52-0694

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