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合併協定項目(気仙沼市・唐桑町)の内容(項目11~20)

更新日:2024年2月8日

11 特別職の身分の取扱い

  1. 常勤特別職等(市長、助役、収入役、教育長)
    • 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところによる。
    • 市長職務執行者については、1市1町の長が合併時までに協議し、定める。
    • 給料及び手当は、気仙沼市の例による。
  2. 非常勤特別職(議会、農業委員会、行政委員会、その他の委員等)
    • 議会の議員及び農業委員会の委員の報酬については、気仙沼市の例による。
    • 行政委員会の委員の定数及び任期については、法令の定めるところによる。報酬については、現行を基本とし、合併時に統一する。
    • その他の委員等については、現に1市1町で設置され、新市においても引き続き設置する必要のあるものについては、合併時までに調整するものとし、それ以外のものについては、新市において検討するものとする。ただし、各委員の人数、任期及び報酬については、現行の制度を基本とし、合併時までに調整する。

12 条例、規則等の取扱い

条例、規則等については、新市における事務事業に支障がないよう次のとおり整備するものとする。

  1. 合併協議会で協議された各事務事業等の調整・確認内容に基づき整備する。
  2. 条例、規則の制定に当たっては、次の区分により整理し整備するものとする。
    • 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し施行しなければならないもの
    • 新市において一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの
    • 新市において逐次制定し施行させるもの

13 事務組織及び機構の取扱い

  1. 新市の組織及び機構については、住民の福祉の向上を図りながら協働のまちづくりを推進するために、次の事項を基本として合併時までに調整する。
    • 住民サービスが低下しないこと。
    • 窓口は利用しやすく、わかりやすいこと。
    • 新市建設や新たな行政課題に、速やかに対応できること。
    • 簡素で効率的な組織であること。
    • 指示・命令系統及び責任の所在が明確な組織であること。
  2. 新市の組織及び機構は、本庁-総合支所-出張所の体系とする。
    • 本庁は、気仙沼市に置く。本庁は部・課制とし、事務の執行体制は、係制とする。
    • 唐桑町に唐桑総合支所を置く。総合支所は、課・係制とする。
    • 現階上支所及び大島支所は、名称を変更し、出張所として現行サービス業務を継続する。

14 一部事務組合等の取扱い

  1. 一部事務組合の取扱い
    • 公立気仙沼病院組合については、合併の日の前日をもって当該組合を解散し、合併の日にすべての事務、財産及び債務を新市に引き継ぐ。また、一般職の職員は、新市の職員として引き継ぐ。
    • 気仙沼市・唐桑町が加入している一部事務組合については、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、新市において合併の日に当該組合に新たに加入する。ただし、気仙沼地方衛生処理組合及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合については、1市1町以外の構成自治体と協議し、合併の日までに調整する。
  2. 協議会等の取扱い
    • 宮城県市町村職員共済組合、気仙沼本吉地方水道水質検査協議会については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
    • 気仙沼市・唐桑町合併協議会については、合併の日の前日までに廃止する。
    • 気仙沼市・本吉町・唐桑町介護認定審査会については、合併の日の前日をもって廃止し、新市の取扱いについては、合併の日までに関係機関と調整する。
    • 公平委員会については、合併の日の前日をもって気仙沼市公平委員会を廃止し、唐桑町は、合併の日の前日をもって宮城県人事委員会への事務の委託を廃止し、新市において宮城県人事委員会へ合併の日に新たに委託する。
    • 気仙沼市公務災害補償等認定委員会及び審査会については、合併の日の前日をもって廃止し、唐桑町は合併の日の前日をもって宮城県非常勤職員公務災害補償等認定委員会及び審査会を脱退し、新市において合併の日に当該委員会に新たに加入する。
    • 気仙沼・本吉地区土地開発公社については、1市1町以外の構成自治体と協議し、合併の日までに調整する。

15 病院・診療所の取扱い

  1. 公立気仙沼総合病院は、気仙沼市立病院とする。看護専門学校については、病院事業の中で実施する。
  2. 手数料及び使用料については、現行のとおりとする。

16 使用料、手数料の取扱い

使用料、手数料については、他の協定項目で調整するもの以外については、次のとおりとする。

  1. 使用料については、現行のとおりとする。ただし、火葬料については、合併時に統一する。
  2. 手数料については、現行を基本とし、合併時までに調整する。

17 公共的団体等の取扱い

公共的団体等については、新市の一体性を確保するため、各団体の実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。

  1. 1市1町に共通している団体は、出来る限り合併時に統合又は再編するよう調整に努める。ただし、統合又は再編に時間を要する団体については、将来に向けて検討が進められるよう調整に努める。
  2. 1市1町独自の団体は、原則として現行のとおりとする。

18 補助金、交付金等の取扱い

各種団体への補助金、交付金等については、他の協定項目で調整するもの以外は、次のとおりとする。

  1. 1市1町で共通している団体への補助金、交付金等については、団体の統合や再編に合わせ統一する。ただし、統合や再編までの間については、現行を基本とし調整する。
  2. 1市1町独自の団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯や実情等に配慮するとともに、新市における公共性、公益性等の観点から調整する。

19 町名、字名の取扱い

町、字の区域は、現行のとおりとし、名称については、現行の「字」の字句を除く。

  1. 地域自治区における住居表示については、市町村の合併の特例に関する法律第5条の7の規定により、地域自治区の名称を冠することとなるので、合併前の「唐桑町」については、字名の前に「唐桑町」を冠する。
  2. 地域自治区設置期間終了後の町名、字名の取扱いについては、唐桑町については、字名の前に「唐桑町(からくわちょう)」を付する。

20 慣行の取扱い

  1. 市章については、新市名決定後、合併時までに公募し決定する。
  2. 市民憲章、市の花・木・魚・鳥、宣言、キャッチフレーズについては、新市において調整する。

このページに関する問い合わせ先

震災復興・企画部 震災復興・企画課 震災復興・総合企画係
電話番号:0226-52-0694

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