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合併協定項目(気仙沼市・唐桑町)の内容(項目21~30)

更新日:2024年2月8日

21 国民健康保険事業の取扱い

  1. 賦課方式については、医療分は資産割を含まない3方式とし、介護分の賦課方式は現行のとおり2方式とする。
  2. 医療保険分の保険税率については、合併による激変緩和のため合併特例法を活用し、合併の次年度から5年間は不均一課税とする。
    介護保険分の保険税率については、合併時に統一する。
    課税限度額については、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
  3. 賦課形態・賦課期日については、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
    納期については、合併の次年度は暫定賦課を実施せず8期とし、次年度以降に新市において暫定賦課を検討する。
  4. 保険給付については、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
  5. 高額療養費の貸付については、高額療養費支給額の95%を貸付する。
  6. 保健事業の人間ドックについては、自己負担額は5,000円(税込み)に、対象者については、年齢を45歳と55歳とする。
    各種検診補助、無受診世帯表彰については、合併時に廃止する。
  7. 財政調整基金については、全て新市に引き継ぐ。

22 介護保険事業の取扱い

  1. 第3期介護保険事業計画については、新市において統一する。
  2. 第一号被保険者の保険料については、第3期介護保険事業計画に基づき統一する。
  3. 介護保険料の普通徴収の納期については、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
  4. 介護認定審査会については、合併の日の前日をもって廃止し、新市の取扱いについては、合併の日までに関係機関と協議する。
  5. 介護保険運営委員会については、新市において設置する。ただし、委員の人数は合併時までに調整する。

23 消防団の取扱い

  1. 消防団については、現行を基本として新市に2つの消防団を置き、3年以内に統合する。
    また、消防団の統合調整を図るため、(仮称)連絡協議会を置く。
  2. 消防団員については、新市の消防団員として引き継ぐ。
  3. 消防団員の報酬・手当等については、合併時までに調整する。
  4. 消防団員の被服貸与については、新市において被服貸与基準を定め貸与する。
  5. 消防団員の表彰については、新市において表彰基準を定め実施する。

24 行政区の取扱い

  1. 行政区について
    • 行政区の区域は、原則として現行のとおりとする。
    • 行政区の名称は、合併時に別紙のとおりとする。
  2. 行政委員等について
    • 行政委員等の名称は、合併時に「行政委員」「行政協力員」とする。
    • 行政委員及び行政協力員の身分は非常勤特別職とし、任期については合併時までに調整する。
    • 行政委員及び行政協力員が行う業務及び報酬については、合併時までに調整する。

25 男女共同参画推進事業の取扱い

男女共同参画推進事業の取扱いについては、男女共同参画社会の形成を図るため、新市においてより一層推進する。

26 姉妹都市の取扱い

姉妹都市・友好都市等の提携・交流の取扱いについては、合併後に相手の意思等を確認した上で、提携する。

27 国際交流事業の取扱い

国際交流事業については、新市においても実施する。

28 電算システム事業の取扱い

  1. 住民情報システムについては、住民サービスの低下又は停滞を来たさないよう、合併期日に統一したシステムを本稼動させる。
  2. 内部情報システムについては、情報の統一的管理及び事務効率の観点から、合併期日に新たな財務会計システム、人事給与システム及びグループウェアシステムを本稼動させる。ただし、その他の全庁に関係するシステムについては、合併後に導入を検討し推進する。
  3. 個別業務システムについては、住民サービスの低下又は停滞を来たさないよう、それぞれの業務ごとに統合・調整を図る。ただし、住民情報システムと関連するものについては、合併期日に運用できるよう調整する。
  4. 庁内ネットワークについては、全庁的なネットワークを構築し、合併期日までに運用を開始する。
  5. インフラ整備については、庁舎間及び各公共施設間を光ファイバー等の高速通信回線で接続する。なお、この回線を新市が新たに設置する場合には、地域情報化にも資するよう十分な検討を行い、合併後に推進を図る。
  6. 外部とのネットワークについては、業務担当部門ごとに接続先との協議・調整を行い、ネットワークを構築する。
  7. 電子計算組織管理運営体制については、合併時に関係条例等の整備を行うとともに、庁内に電子計算システムの管理運営に係る組織を設置し、適正な管理運営体制を構築する。
  8. 電算システムの統合に際しては、別紙「電算システム統合の基本方針」により実施するものとする。

29 広報広聴関係事業の取扱い

  1. 広報紙は、月1回、1日発行し、その他広報お知らせ版を月1回、15日に発行する。
  2. ホームページは、合併後速やかに開設する。
  3. 地区懇談会等の広聴事業については、住民の意見を聴取し市政に反映できるよう新市において調整する。
  4. 市民相談室は、市民サービスの観点から設置する。
  5. 市勢要覧については、新市において速やかに発行する。

30 納税関係事業の取扱い

  1. 単位納税貯蓄組合については、現行のとおり新市に引継ぎ、各団体の実情を尊重し新市において調整する。
  2. 納税貯蓄組合連合会については、合併時に一つの連合会の設置に向け各連合会との調整に努める。
  3. 連合会への補助金については、合併後1年以内に調整する。ただし、単位組合への補助金については、合併前に調整し、納税貯蓄組合法第10条の規定に準じて交付する。
  4. 納税協力委員については、新市において非常勤特別職として新たに委嘱する。ただし、委員報酬については、合併時までに調整する。

このページに関する問い合わせ先

震災復興・企画部 震災復興・企画課 震災復興・総合企画係
電話番号:0226-52-0694

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