合併協定項目(気仙沼市・唐桑町)の内容(項目31~40)
更新日:2024年2月8日
31 消防防災関係事業の取扱い
- 地域防災計画については、新市において防災会議を設置し、地域防災計画を策定する。
- 水防計画については、新市において水防協議会を設置し、水防計画を策定する。
- 防災資機材の整備については、新市において地域防災計画に基づき計画的に整備する。
- 防災行政無線については、新市においてデジタル方式により新設する。
32 地域交通事業の取扱い
- 自主運行バス事業及び地方バス補助事業については、新市においても実施し、バス路線の維持に努める。
- 離島航路事業については、新市においても実施する。
33 窓口業務の取扱い
窓口業務については、現在1市1町の窓口で行っている業務は原則として現行のとおり行うこととし、住民サービスの低下を招かないよう調整する。
34 保健衛生事業の取扱い
各種保健衛生事業については、合併時に統一する。(別表)
35 障害者福祉事業の取扱い
- ミニファックス設置費用等給付事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 精神障害者地域生活援助事業については、現行のとおり実施する。
- 精神障害者短期入所事業については、現行のとおり実施する。
- 障害者レスパイトサービス支援事業については、現行のとおり実施する。
- 住宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 身体障害者訪問入浴サービス事業については、合併時に唐桑町の例により実施する。
- 精神障害者小規模作業所事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 身体障害者自動車改造費補助金助成事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 障害者住宅整備資金貸付事業については、合併時に廃止する。ただし、合併時までに貸し付けたものは、現行のとおりとする。
- 障害者福祉タクシー券交付事業については、合併時に統一する。
- 障害者自動車等燃料費助成事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 各種団体補助金については、次のとおりとする。
- 身体障害者福祉協会補助金については、気仙沼・本吉地方身体障害者体育大会助成を含めて、新市においても助成する。
- 手をつなぐ育成会補助金については、合併時に廃止する。ただし、その団体の統合の動向を踏まえながら、新市において協議する。
- 心身障害児(者)通園委託事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 障害者生活支援センター委託事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 知的障害者通所授産施設「松峰園」通園助成については、合併時に廃止する。ただし、新たな障害者通所施設通園費補助制度を新市において創設する。
36 高齢者福祉事業の取扱い
- 高齢者保健福祉計画については、介護保険事業計画との調整を図りながら、新市において統一する。
- ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業については、合併時に統一する。
- 老人日常用具給付等事業については、合併時に統一する。
- 外出支援サービス事業については、合併時に統一する。
- 給食(配食)サービス事業については、現行のとおり実施する。
- 軽度生活支援事業については、合併時に統一する。
- 生きがい活動支援通所事業については、現行のとおり実施する。
- 訪問理美容サービス事業については、気仙沼市の例により実施する。
- 家族介護用品支給事業については、気仙沼市の例により実施する。
- 移送サービス事業については、現行のとおり実施する。
- 敬老事業については、次のとおりとする。
- 敬老祝金については、合併時に統一し、88歳10,000円とする。
- 特別敬老祝金については、合併時に統一し、99歳500,000円とする。
- 老人クラブ助成事業については、合併時に統一する。
- 家族介護慰労金支給事業については、現行のとおり実施する。
- 高齢者居室整備資金貸付事業については、合併時に廃止する。ただし、合併時までに貸し付けたものは、現行のとおりとする。
- その他市町が独自に行っている事業については、現行を基本として調整する。
37 児童福祉事業の取扱い
- 子育て支援計画については、合併時に気仙沼・本吉地域次世代育成支援行動計画に統一する。
- 児童手当については、現行のとおり実施する。
- 児童扶養手当については、気仙沼市の例により実施する。
- 特別児童扶養手当については、現行のとおり実施する。
- 遺児等教育及び養育手当てについては、合併時に廃止する。ただし、新たな制度を新市において検討する。
- 虐待防止ネットワークについては、合併時に統一する。
- 家庭児童相談業務については、気仙沼市の例により実施する。ただし、相談員を増員する。
- 児童館運営事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
38 保育事業の取扱い
- 認可保育所運営事業については、現行のとおり実施する。
- へき地保育所運営事業については、現行のとおり実施し、合併後3年以内に事業のあり方を含め調整する。
- 保育所通園車協定については、現行のとおり実施する。ただし、現有車両が使用可能な期間とする。
- 通所費補助金については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 広域入所事業については、現行のとおり実施する。ただし、公立保育所での受入体制の整備を検討する。
- 私立無認可保育所育成事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
39 生活保護事業の取扱い
生活保護事業については、国・県の社会福祉制度に基づき、新市において実施する。
40 その他の福祉事業の取扱い
- 地域福祉計画については、新市において見直しする。ただし、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。
- 民生委員・児童委員については、新市に引き継ぐ。
民生委員推薦会、民生委員児童委員協議会については、合併時に統一する。 - 母子・父子家庭医療助成事業については、現行のとおり実施する。
- 歳末援護費については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 福祉バス運行事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 災害弔慰金等支給事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
- 学童保育については、現行のとおりとする。
- 福祉事業団については、現行のとおりとする。
- その他各市町が独自に実施している事業については、現行を基本に調整する。
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