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合併協定項目(気仙沼市・唐桑町)の内容(項目41~50)

更新日:2024年2月8日

41健康づくり事業の取扱い

  1. 健康づくりに関する事項については、次のとおりとする。
    • 保健計画については、新市において新計画を策定する。ただし、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。
    • 保健事業実施計画については、合併時に統一する。
    • イベント事業については、新市において保健計画に基づいて実施する。
    • 健康講座については、新市において調整する。
  2. 母子保健に関する事項については、次のとおりとする。
    • 母子保健計画については、新市において新計画を策定する。ただし、新計画を策定するまでの間は、現計画を運用する。
    • 妊婦教室については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
    • 乳幼児訪問事業のうち、新生児訪問については、現行のとおり実施し、乳幼児訪問については、健診後の必要時に訪問する。
    • 育児教室については、合併時に統一する。
    • 乳児健診・1歳6ヶ月児健診・2歳6ヶ月児歯科健診・3歳児健診については、合併時に統一する。
    • 外国人母子支援については、合併時に統一する。
    • 離乳食教室・幼児食教室・親子料理教室については、合併時に統一する。
    • 乳幼児相談については、合併時に統一する。
  3. 精神保健に関する事項については、次のとおりとする。
    • メンタルヘルスサポーター育成については、合併時に統一する。
    • 精神障害者社会復帰の会については、現行のとおり実施する。
    • 家族会育成事業については、新市において統合に向けて調整を図る。
    • 精神障害者ケアマネジメント事業については、現行のとおり実施する。
    • 精神保健相談については、現行のとおり実施する。
  4. 成人・老人保健に関する事項については、次のとおりとする。
    • 介護家族健康教育・相談については、合併時に統一する。
    • 健康づくり体操講座については、新市において調整する。
    • 個別健康教育については、国の老人保健事業第5次計画に基づいて、新市において調整する。
    • 地区健康教室については、現行のとおり実施する。
    • 地区食生活講習会については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
    • 基本健康診査事後指導会・生活習慣アンケートについては、合併時に統一する。
    • 健康相談については、現行のとおり実施する。
    • 機能訓練については、言語を中心とした事業として合併時に気仙沼市の例により実施する。
    • 訪問指導事業・高齢者歯科保健事業については、合併時に統一する。
    • デイサービス歯科検診については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  5. 感染症予防に関する事項については、次のとおりとする。
    • インフルエンザ予防接種については、現行のとおり実施する。
  6. その他の事項については、次のとおりとする。
    • へき地患者の輸送については、現行のとおり実施する。
    • すこやかボランティアについては、合併時に気仙沼市の例により実施する。
    • 食生活改善事業(公民館講座)については、現行のとおり実施する。
  7. その他市町が独自に行っている事業については、住民サービスが低下しないよう調整する。

42 ごみ収集運搬業務事業の取扱い

  1. ごみ収集体制については、合併時には現行のとおり実施し、3年以内に調整する。
  2. 一般廃棄物収集運搬等許可申請手続事務については、唐桑町の例により実施する。
  3. 指定袋については、合併時に規格を統一する。ただし、認定袋については、新市において調整する。
  4. 一般廃棄物埋立処分場の管理については、現行のとおり実施する。

43 環境対策事業の取扱い

  1. 環境基本計画については、新市において新計画を策定する。ただし、新計画が策定されるまでの間は、気仙沼市の計画を運用する。
  2. 環境審議会については、合併時に気仙沼市の例により設置する。
  3. 堆肥化容器購入費助成については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  4. 生ゴミ処理機購入費助成については、合併時に統一する。
  5. ごみ減量等推進事業については、合併時に統一する。
  6. 浄化槽(合併処理)設置事業については、合併時に統一する。
  7. 高台し尿汲み取り助成については、現行のとおり実施する。
  8. 斎場については、現行のとおりとする。
  9. 墓地については、現行のとおりとする。
  10. 公害防止協定については、現行のとおりとする。
  11. 水質検査等事業については、現行のとおり実施する。
  12. その他市町が独自に実施している事業については、現行を基本に調整する。

44 農林関係事業の取扱い

農林関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。
国、県等が定める制度については、現行の実施方法を基準に新市において実施する。

  1. 農業振興地域整備計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たな計画を策定する。ただし、農振農用地区域指定の除外及び編入申請の受付については、年3回とする。
  2. 水田農業経営確立対策(米穀の生産調整)については、国の施策の動向により合併時までに調整する。
  3. 農業資金利子補給制度については、合併時に気仙沼市の例により統一するものとし、利子補給率については、合併時までに調整する。ただし、合併時までに借り入れを実行したものについては、現行のとおりとする。
  4. 土地改良事業及び農道、農業用水路整備補助金については、次のとおりとする。
    • 対象事業については、現行のものを対象とする。ただし、農業用作業道の幅員は3.0メートル以上とする。
    • 補助率については、農地は6/10以内、農業用施設については、7/10以内とする。
    • 受益面積及び受益戸数については、それぞれ0.3ha以上、2戸以上とする。
    • 事業費の上限及び下限については、設けないものとする。
  5. 農地農業用施設等災害復旧事業(単独災)については、次のとおりとする。
    • 対象施設については、合併時に気仙沼市の例により統一する。
    • 被災額の上限及び下限については、合併時に気仙沼市の例により統一する。
    • 補助率については、農地は6/10以内、農業用施設については、7/10以内とする。
  6. 部分林の分収割合については、次のとおりとする。
    • 国有部分林については、合併時に気仙沼市の例により統一する。
    • 市町有部分林については、合併時に気仙沼市の例により統一する。
  7. 間伐事業補助金については、合併時に気仙沼市の例により統一する。
  8. 森林整備計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、次期計画策定時に新市全体の計画を策定する。
  9. 畜産関係事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  10. その他市町が独自に行っている事業については、現行を基本とし調整する。

45 水産関係事業の取扱い

水産関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。

国、県等が定める制度については、現行の実施方法を基準に新市において実施する。

  1. 漁業近代化資金利子補給制度については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  2. 漁船建造資金利子補給制度については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  3. 漁船誘致対策事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  4. 漁業経営構造改善事業に係る上乗せ補助については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  5. 漁船乗組員福利厚生事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  6. 漁港施設の占有料等については、合併時に気仙沼市の例により統一する。ただし、公益の用に供する場合は、減免する。
  7. 水産振興事業補助金については、次のとおりとする。
    • 対象事業については、現行を基本とし、合併時までに調整する。
    • 補助率については、合併時に気仙沼市の例により統一する。
  8. 舟揚場修復事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  9. その他市町が独自に行っている事業については、現行を基本とし調整する。

46 商工観光関係事業の取扱い

商工観光関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。
国、県等が定める制度については、現行の実施方法を基準に新市において実施する。

  1. 中小企業振興資金及び小企業小口資金の融資あっせんについては、合併時に気仙沼市の例により統一する。ただし、合併時までに融資したものについては、現行のとおりとする。
  2. 企業誘致事業については、次のとおりとする。
    • 対象事業所については、合併時に気仙沼市の例により統一する。
    • 奨励金等
      ア 立地奨励金については、合併時に気仙沼市の例により統一する。ただし、奨励金の額は、3年度分の固定資産税相当額とし、土地については、取得の日の翌日から起算して3年以内に事業所の建設に着手した場合とする。なお、合併時までに適用となったものについては、現行のとおりとする。
      イ 雇用奨励金については、合併時に唐桑町の例により統一する。ただし、合併時までに適用となったものについては、現行のとおりとする。
      ウ 用地取得補助金については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
      エ 緑化推進補助金については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  3. 商工業振興助成事業及び商店街振興助成事業については、合併時に気仙沼市の例に
    より実施する。
  4. 企業化促進事業については、合併時に唐桑町の例により実施する。ただし、合併後に制度の見直しを図る。
  5. 技能講習受講料助成事業については、合併時に気仙沼市の例により実施する。
  6. 勤労者生活安定資金融資制度については、合併時に気仙沼市の例により統一する。
  7. 観光関連イベントへの支援については、実施主体等と調整を図るとともに、他の同種のイベントとの均衡を図りながら実施する。
  8. 観光協会等補助金については、現行のとおりとし、合併後3年以内に調整する。
  9. その他市町が独自に行っている事業については、現行を基本とし調整する。

47 建設関係事業の取扱い

建設関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。

  1. 市道及び町道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  2. 道路占有料については、気仙沼の例により統一する。
  3. 公共物使用料については、気仙沼市の例により統一する。
  4. 私道等整備の助成制度については、気仙沼市の例により統一する。ただし、現行の「唐桑町私道等の整備補助制度」については、合併後3年以内に調整する。
  5. 急傾斜地崩壊対策事業に係る受益者負担金については、合併後3年以内に調整する。
  6. 公営住宅について
    • 市営及び町営住宅については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
    • 使用料については、現行のとおりとする。

48 上水道事業の取扱い

  1. 水道料金
    • 上水道
      ア 料金体系については、合併後に気仙沼市の例により口径別逓増料金制に統一する。
      イ 料金については、各事業ごとに算定し、合併後3年以内に2事業を統合し統一料金とする。また、閉栓中のものについては、合併時までに調整する。
    • 簡易水道については、現行のとおりとする。
  2. 手数料については、気仙沼市の例により合併時に統一する。
  3. 加入分担金については、気仙沼市の例により合併時に統一する。
  4. 開発分担金については、合併時に廃止する。
  5. 検針については、上水道、簡易水道共に委託により毎月実施する。
  6. 徴収については、合併時までに調整する。

49 下水道事業の取扱い

  1. 下水道使用料
    • 算定方法については、現行のとおりとし、合併後3年以内に統一する。
    • 料金体系及び料金については、現行のとおりとし、合併後3年以内に統一する。
    • 徴収については、気仙沼市の例による。ただし、指定金融機関及び収納代理金融機関等については、合併時までに調整する。
  2. 受益者負担金及び分担金
    • 算定方法及び額については、合併時において供用開始区域及び事業実施区域は、現行のとおりとする。ただし、合併後に事業着手する新規地区においては、それぞれ統一を図る。
    • 納付方法については、現行のとおりとする。
    • 徴収については、気仙沼市の例による。ただし、指定金融機関及び収納代理金融機関等については、合併時までに調整する。
  3. 水洗便所改造資金あっ旋(利子補給)については、気仙沼市の例により実施する。
  4. 手数料については、気仙沼市の例により統一する。

50 学校教育事業の取扱い

  1. 公立幼稚園については、現行のとおりとする。
  2. 公立小中学校の既存施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
  3. 学校給食については、現行のとおりとし、配送区域等は施設整備と合わせ検討する。ただし、給食形態ごとの料金・食数については、合併時に統一する。
  4. 通学費補助等については、次のとおりとする。
    • 通学費補助金については、気仙沼市の例により実施する。
    • 水梨地区から松岩中学校への通学バス運行経費補助については、現行のとおり実施する。
    • 高等学校通学費補助金については、新市において調整する。ただし、大島地区から通学する生徒への補助については、合併時に調整する。
  5. 奨学及び育英事業については、次のとおりとする。
    • 奨学資金貸付制度については、新市において所要額を増額し、実施する。
    • 高校生通学費奨学金貸付制度については、高校は限定せず、奨学生かつ公共交通機関利用者を対象に月額10,000円を追加貸付する。
  6. 健康診断については、次のとおりとする。
    • 法定検診については、1市1町に相違がないため現行のとおりとする。
    • 法定外検診の貧血検査は、合併時に廃止する。

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震災復興・企画部 震災復興・企画課 震災復興・総合企画係
電話番号:0226-52-0694

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