合併協定項目(気仙沼市・本吉町)の内容(項目1~10)
更新日:2024年2月8日
1 合併の方式
合併の方式については、本吉郡本吉町を廃し、その区域を気仙沼市の区域に編入する編入合併とする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成21年9月1日とする。
3 新市の名称
新市の名称は、気仙沼市とする。
4 新市の事務所の位置
新市の事務所の位置は、気仙沼市八日町一丁目1番1号とする。
5 財産の取扱い
本吉町の所有する財産及び債務は、すべて気仙沼市に引き継ぐものとする。
6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
- 本吉町の議会の議員は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項第2号の規定を適用し、気仙沼市の議会の議員の残任期間に限り、気仙沼市の議会の議員として引き続き在任する。
- 合併後、最初に行われる一般選挙においては、市町村の合併の特例等に関する法律第9条第3項の規定により準用される第8条第5項の規定を適用せず、定数を30人と定める。
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
- 本吉町農業委員会は、合併時に気仙沼市農業委員会に統合する。
- 本吉町農業委員会の委員の選挙による委員は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第11条第1項第2号の規定を適用し、気仙沼市農業委員会の委員の残任期間、引き続き気仙沼市農業委員会の選挙による委員として在任する。
- 合併後、最初に行われる一般選挙における選挙による委員の定数は、20人とする。
- 合併後、最初に行われる一般選挙における選挙による委員の選挙区は、現行の気仙沼市の2選挙区に加え、合併前の本吉町を区域とする第3選挙区を設置することとし、各選挙区の定数は、第1選挙区6人、第2選挙区6人、第3選挙区8人とする。
8 一般職の職員の身分の取扱い
- 本吉町の一般職の職員は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第12条の規定により、全て気仙沼市の職員として引き継ぐ。
- 合併後の気仙沼市の職員数については、速やかに定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
- 一般職の職員の職名、職階及び給与等については、気仙沼市の制度により合併時までに調整する。なお、医療職については現行のとおりとする。
9 地方税の取扱い
- 市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び特別土地保有税については、気仙沼市の制度に統一する。
- 入湯税及び都市計画税については、現行のとおり実施する。
10 地域自治区等の取扱い
地域自治区等の取扱いについては、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第23条第1項の規定に基づき、合併前の本吉町の区域に「地域自治区」を置くものとする。
なお、同法第23条及び第24条の規定による合併関係市町村の協議により定める事項その他必要な事項については、「地域自治区の設置に関する協議書」によるものとする。
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