合併協定項目(気仙沼市・本吉町)の内容(項目11~20)
更新日:2024年2月8日
11 特別職の身分の取扱い
- 本吉町の常勤の特別職(教育長を含む。)の職員は、合併の日の前日をもって失職する。
- 本吉町の非常勤の特別職(議会議員、農業委員会委員の選挙による委員を除く。)は、合併の日の前日をもって失職する。ただし、気仙沼市の非常勤の特別職として引き継ぐこととするものについては、合併時までに調整する。
12 条例、規則等の取扱い
条例、規則等については、合併協議会で協議された事務事業等の調整・確認内容に基づき、気仙沼市の条例、規則等を必要に応じて整備する。
13 事務組織及び機構の取扱い
- 事務組織及び機構については、気仙沼市の組織及び機構を基本とし合併時までに調整する。
- 本吉町に本吉総合支所を置く。
14 一部事務組合等の取扱い
- 気仙沼市と本吉町で構成する一部事務組合等については、次のとおりとする。
- 気仙沼地方衛生処理組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務、財産及び債務を気仙沼市に引き継ぐ。また、一般職の職員は、気仙沼市の職員として身分を引き継ぐ。
- 気仙沼市、本吉町介護認定審査会及び気仙沼市、本吉町障害程度区分認定審査会については、合併の日の前日をもって廃止し、気仙沼市において合併の日に当該審査会を設置する。
- 気仙沼市・本吉町合併協議会については、合併の日の前日までに廃止する。
- 気仙沼市及び本吉町が加入している一部事務組合等については、気仙沼市は引き続き加入し、本吉町は、合併の日の前日をもって脱退する。
- 公平委員会に関する事務については、気仙沼市は、宮城県人事委員会へ引き続き委託し、本吉町は、合併の日の前日をもって委託を解除する。
15 病院の取扱い
- 本吉町国民健康保険病院は気仙沼市立本吉病院とし、国民健康保険直営診療施設として、現行のとおり気仙沼市に引き継ぐ。
- 本吉町国民健康保険病院運営委員会は、合併時に廃止する。
- 使用料及び手数料については、現行のとおりとする。ただし、文書料等、死体検案料、死体処置料及び患者移送料は、気仙沼市の制度に統一する。
16 使用料、手数料等の取扱い
使用料、手数料等については、他の協定項目で調整するもの以外は、次のとおりとする。
- 使用料等については、現行のとおりとする。ただし、火葬料及び火葬場施設使用料については、次のとおりとする。
- 火葬料については、気仙沼市の制度に統一する。
- 火葬場施設使用料については、気仙沼市の施設は、現行のとおりとし、本吉町営火葬場待合室の料金については、1,000円(市民以外は2,000円)とする。
- 手数料については、気仙沼市の制度に統一する。
17 公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、新市の一体性を確保するため、各団体の実情を尊重し、調整に努めるものとする。
- 1市1町に共通している団体は、できる限り合併時に統合又は再編するよう調整に努める。ただし、統合又は再編に時間を要する団体については、将来に向けて検討が進められるよう調整に努める。
- 1市1町独自の団体は、原則として現行のとおりとする。
18 補助金、交付金等の取扱い
各種団体への補助金、交付金等については、他の協定項目で調整するもの以外は、次のとおりとする。
- 1市1町で共通している団体への補助金、交付金等については、団体の統合や再編に合わせ統一する。ただし、統合や再編までの間については、現行を基本とし調整する。
- 1市1町独自の団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯や実情等に配慮し、公共性、公益性等の観点から調整する。
19 町名、字名の取扱い
- 町、字の区域及び名称については、現行のとおりとする。
なお、本吉町の区域の住居表示については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第25条の規定により、現行の字名の前に地域自治区の名称「本吉町(もとよしちょう)」を冠する。 - 本吉町の区域における地域自治区設置期間終了後の町名、字名の取扱いについては、現行の字名の前に「本吉町(もとよしちょう)」を付する。
20 慣行の取扱い
- 市章、市民憲章、市の花・鳥・木・魚、キャッチフレーズについては、気仙沼市のものを用いる。
- 宣言については、気仙沼市の宣言を用いる。ただし、本吉町の「スポーツと健康の町」は、本吉地域における地域づくりの標語として使用する。
- 本吉町町民歌については、本吉地域の愛唱歌とする。
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