合併協定項目(気仙沼市・本吉町)の内容(項目21~30)
更新日:2024年2月8日
21 国民健康保険事業の取扱い
- 保険税の賦課については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、賦課方式については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 保険税率については、次のとおりとする。
- 医療保険分及び後期高齢者支援金分については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下「合併特例法」という。)第16条の規定を適用し、合併年度及び次年度は不均一課税とし、平成23年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 介護保険分については、合併特例法第16条の規定を適用し、合併年度は不均一課税とし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 課税限度額については、気仙沼市の制度に統一する。
- 保険給付及び高額療養費の貸付については、気仙沼市の制度に統一する。
- 保健事業については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 特定健康診査等実施計画については、合併後、気仙沼市の計画を見直しする。ただし、計画が見直しされるまでは、特定保健指導の費用負担を除き、気仙沼市の計画を運用する。
特定保健指導の費用負担については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
22 介護保険事業の取扱い
- 介護保険事業計画については、本吉町の計画を合併時に気仙沼市の計画に統合する。
- 保険料については、気仙沼市の制度に統一する。
- 特別給付については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 地域支援事業については、次のとおりとする。
- 配食サービス事業、特定高齢者通所型介護予防事業、地域主体型介護予防事業及び高齢者生活相談事業については、平成23年度までは現行のとおり実施し、平成24年度以降については、第5期介護保険事業計画策定時に調整する。
- 家族介護用品支給事業、特定高齢者訪問型介護予防事業及び住宅改修支援事業(相談事業)については、気仙沼市の制度に統一する。
- 家族介護慰労金支給事業及び認知症家族やすらぎ支援事業については、気仙沼市の制度を適用する。
23 消防団の取扱い
- 本吉町消防団については、合併時に気仙沼市消防団に統合する。ただし、組織体制については、合併時までに調整する。
- 本吉町の消防団員については、合併時に気仙沼市の消防団員として引き継ぐ。
- 本吉町の消防団員の報酬・手当等については、気仙沼市の制度に統一する。
- 本吉町の消防団員の被服貸与については、気仙沼市の被服貸与基準に基づき、合併後、順次統一する。
- 消防団員の表彰については、気仙沼市の表彰基準に基づき実施する。
24 行政区の取扱い
- 本吉町の行政区については、合併時にその名称を別紙のとおり変更し、気仙沼市に引き継ぐ。
- 本吉町の行政区委員及び行政協力員については、合併時に気仙沼市の行政委員若しくは行政協力員として引き継ぐ。
- 本吉町の行政区委員及び行政協力員の業務、報酬等については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
25 男女共同参画推進事業の取扱い
男女共同参画推進事業については、気仙沼市の制度に統一し、男女共同参画の一層の推進を図る。
26 姉妹都市の取扱い
姉妹都市・友好都市等については、現行のとおり実施する。ただし、中華人民共和国吉林省吉林市昌邑区との友好都市は、合併後に相手の意思等を確認した上で、改めて締結する。
27 国際交流事業の取扱い
- 国際交流関係団体については、合併後3年以内を目途に統合する方向で調整する。その間、各団体への支援は継続する。
- 国際交流事業への助成については、気仙沼市の制度を適用する。
- 在住外国人支援事業については、現行のとおり実施する。
28 電算システム事業の取扱い
- 本吉町の住民情報システム及び内部情報システムについては、気仙沼市のシステムに統合する。
なお、統合の方法等については、行政各部門を包括し調整するものとする。 - 本吉町の庁舎内・施設間ネットワークについては、気仙沼市のネットワークに統合する。
なお、統合の方法等については、行政各部門を包括し調整するものとする。 - 個別業務システム及び外部とのネットワークについては、それぞれの業務ごとに統合・調整を図る。ただし、他のシステム及び庁舎内・施設間ネットワークと関連するものについては、行政各部門を包括し調整するものとする。
- 電子計算組織管理運営体制については、気仙沼市の制度に統一する。
- 地域情報化推進事業については、合併後に新たな地域情報化計画を策定し推進する。
29 広報広聴関係事業の取扱い
- 広報紙の作成及び発行については、気仙沼市の制度に統一する。
- ホームページの管理運営については、気仙沼市の制度に統一する。
- 地区懇談会は合併後も実施する。
- 行政に関する相談等については、気仙沼市の制度に統一する。
- 合併後に新しい市勢要覧を発行する。
30 納税関係事業の取扱い
納税関係事業については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。ただし、本吉町の納税貯蓄組合長については、合併時に気仙沼市の納税協力委員として委嘱する。
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