合併協定項目(気仙沼市・本吉町)の内容(項目41~50)
更新日:2024年2月8日
41 健康づくり事業の取扱い
- 健康づくりに関する事項については、次のとおりとする。
- 保健計画については、合併後、新たな計画を策定する。ただし、新計画が策定されるまでは、現計画を運用する。
- 保健事業実施計画、健康診査事後指導会、訪問指導事業及び高齢者歯科保健事業については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 健康相談については、気仙沼市の制度に統一する。
- 機能訓練については、気仙沼市の制度を適用する。
- 母子保健に関する事項については、次のとおりとする。
- 妊婦一般健康診査については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。ただし、公費負担回数については、国の方針に基づき検討する。
- 乳児一般健康診査、乳幼児訪問事業及び股関節健診については、気仙沼市の制度に統一する。
- 乳児健診、1歳6か月児健診、2歳6か月児歯科健診及び3歳児健診については、現行のとおり実施する。ただし、受診会場を選択できるものとする。
- 妊婦教室、離乳食教室及び幼児食教室については、気仙沼市の制度を適用する。
- 乳幼児相談については、現行のとおり実施する。
- へき地患者の輸送については、現行のとおり実施する。
42 ごみ収集運搬業務事業の取扱い
- ごみ収集体制については、現行のとおりとし、合併後3年以内に調整する。
- 指定ごみ袋については、気仙沼市の規格に統一する。
- 一般廃棄物収集運搬等許可申請手続き事務については、気仙沼市の制度に統一する。
- 一般廃棄物埋立処分場の管理については、現行のとおり実施する。
43 環境対策事業の取扱い
- 環境基本計画については、合併後、気仙沼市の計画を見直しする。ただし、計画が見直しされるまでは、気仙沼市の計画を運用する。
- 環境審議会については、気仙沼市の制度に統一する。
- ごみ減量等推進事業及び合併処理浄化槽設置整備事業については、気仙沼市の制度に統一する。
- 生ごみ処理機等購入補助金及び高台し尿汲み取り料助成金については、気仙沼市の制度を適用する。
- 離島し尿運搬車航送料助成金、離島葬祭特別交付金、公害防止協定及び水質検査等事業については、現行のとおり実施する。
- 斎場については、現行のとおりとする。
- 墓地については、気仙沼市の制度に統一する。
44 農林関係事業の取扱い
- 農業振興地域整備計画については、合併後に計画を統合し、新たな整備計画を策定する。ただし、計画が策定されるまでは、現計画を運用する。
なお、農振農用地区域の指定の除外及び編入申請の受付については、年3回とする。 - 水田農業構造改革対策(米穀の生産調整)については、次のとおりとする。
- 水田農業推進協議会については、現行のとおり実施し、国の施策の動向を踏まえ調整する。
- 推進員、目標面積の配分方法及び生産調整の確認方法については、合併時までに調整する。
- 農業振興資金利子補給事業については、気仙沼市の制度に統一する。
- 畜産事業については、本吉町の制度を適用する。ただし、高齢者等肉用牛飼育事業については、気仙沼市の制度に統一する。
- 農作物病害虫防除事業については、現行のとおり実施する。
- 森林整備計画については、現行のとおりとし、次期計画策定時に統合する。
- 森林整備事業補助金については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 部分林については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、特殊部分林及び牧野林については、現行のとおりとする。
- 土地改良事業補助金については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、補助対象となる受益戸数については1戸以上とし、受益面積については0.3ヘクタール以上とする。
- 農地農業用施設等災害復旧事業補助金(単独災)については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、補助対象となる受益戸数については1戸以上とする。
45 水産関係事業の取扱い
- 漁業近代化資金利子補給制度については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、利子補給の対象となる資金の限度額は、1件当たり3千万円以内とする。
- 漁船建造等資金利子補給制度については、気仙沼市の制度を適用する。
- 漁船誘致対策事業については、現行のとおり実施する。
- 水産振興事業費補助金については、気仙沼市の制度に統一する。
- 養殖施設等災害復旧事業については、合併時に廃止する。ただし、漁業者の共済制度や漁船保険への加入促進に努め、災害があった場合は支援策を検討する。
- 漁港施設の占用料等については、気仙沼市の制度に統一する。
46 商工観光関係事業の取扱い
- 中小企業振興資金及び小企業小口資金の融資あっせんについては、気仙沼市の制度に統一する。
- 商店街振興助成事業については、次のとおりとする。
- 商店街共同施設整備補助金、商店街快適空間整備事業補助金、商店街情報化事業補助金、商店街組織化補助金及び商店街街路灯維持補助金については、気仙沼市の制度を適用する。
- 商店街イベント事業等補助金については、気仙沼市の制度に統一する。
- 商工業振興助成事業については、気仙沼市の制度を適用する。
- 企業誘致事業については、次のとおりとする。
- 立地奨励金、雇用奨励金及び用地取得補助金については、気仙沼市の制度に統一する。
- 緑化推進補助金については、気仙沼市の制度を適用する。
- 起業化促進事業、技能講習料助成事業及び勤労者生活安定資金融資制度については、気仙沼市の制度を適用する。
- シルバー人材センターについては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条の規定に基づき、合併時までに統合が図れるよう調整に努める。
- 観光関連イベントへの支援については、実施主体と調整を図るとともに、他の同種のイベントとの均衡を図りながら実施する。
- 観光協会補助金については、組織再編の経過を踏まえながら、3年以内に調整する。
47 建設関係事業の取扱い
- 市町道の認定廃止については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、現行の本吉町の町道は、市道として認定する。
- 道路占用料については、気仙沼市の制度に統一する。
- 公共物使用料については、気仙沼市の制度に統一する。
- 私道等整備の助成制度については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、合併時から3年間は、現行のとおり実施する。
- 急傾斜地崩壊対策事業に係る受益者負担金については、気仙沼市の制度を適用する。
- 公営住宅の住宅使用料等については、気仙沼市の制度に統一する。
48 上下水道事業及びガス事業の取扱い
- 上水道事業については、本吉町の上水道事業を現行のとおり気仙沼市に引き継ぐものとし、料金等については、次のとおりとする。
- 水道料金については、合併時は現行のとおりとし、合併後3年以内に統一する。ただし、料金体系及び閉栓中の取扱いについては、気仙沼市の制度に統一する。
- 加入分担金及び手数料については、気仙沼市の制度に統一する。
- 下水道事業については、現行のとおり実施する。ただし、基本構想及び使用料等については、次のとおりとする。
- 下水道基本構想については、本吉町の構想を気仙沼市に引き継ぎ、合併後、新たに策定する。
- 下水道使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後3年以内に統一する。
- 受益者負担金及び分担金については、現行のとおりとする。ただし、本吉町の一括納付報奨金については、合併年度限りで廃止する。
- 手数料については、気仙沼市の制度に統一する。
- 排水設備工事資金あっせんについては、気仙沼市の制度に統一する。ただし、融資あっせん額及び償還期間については、本吉町の例による。
- ガス事業については、現行のとおり実施する。
49 学校教育事業の取扱い
- 通学費補助制度については、次のとおりとする。
- 通学費補助金については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、本吉町の分校廃止による通学費補助金については、合併時は現行のとおりとし、合併後3年以内に調整する。
- 遠距離通学費補助金については、合併時に廃止する。ただし、合併時の対象者については、現行のとおり交付する。
- 高等学校通学費補助金については、気仙沼市の制度を適用する。
- 健康診断については、次のとおりとする。
- 法定健診については、気仙沼市の制度に統一する。
- 法定外健診については、合併時は現行のとおりとし、合併後3年以内に調整する。
- 学校給食については、現行のとおり実施する。ただし、食数及び給食費については、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 幼稚園については、次のとおりとする。
- 授業料等については、合併時は現行のとおりとし、合併後3年以内に調整する。
- 保育時間については、合併年度は現行のとおりとし、次年度に気仙沼市の制度に統一する。
- 預かり保育については、本吉町の制度を適用する。ただし、保育料及び保育時間については、合併時は現行のとおりとし、合併後3年以内に調整する。
- 奨学資金貸付制度については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、合併の日の前日までに本吉町の制度により貸付を受けた者については、合併前の本吉町の例による。
50 コミュニティ施策の取扱い
自治組織への育成支援及び集会施設の管理運営等については、当分の間、現行のとおりとし、合併後、地域住民の代表による組織を新たに設置し、検討する。
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