合併協定項目(気仙沼市・本吉町)の内容(項目51~54)
更新日:2024年2月8日
51 生涯学習事業の取扱い
- 生涯学習事業については、現行のとおりとし、統一可能な事業については、全市的事業として実施する。
- 生涯学習施設の管理運営については、次のとおりとする。
- 公民館については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、使用時間については、現行のとおりとし、休日及び夜間管理については、合併後3年以内に統一する。
- 図書館については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、本吉町立図書館で実施している夜間開館は、現行のとおり実施する。
- 文化施設については、気仙沼市の制度に統一する。
- 体育館については、気仙沼市の制度に統一する。ただし、使用時間及び休館日については、現行のとおりとする。
52 文化振興事業の取扱い
- 文化振興事業については、地域の特性や経緯を踏まえ、現行を基本に実施する。
- 本吉町の指定文化財については、気仙沼市の指定文化財として引き継ぐものとする。
53 社会福祉協議会の取扱い
- 社会福祉協議会については、気仙沼市社会福祉協議会及び本吉町社会福祉協議会の合併協議の調整内容を尊重する。
- 委託事業については、合併時までに調整する。
- 運営費等の補助金については、毎年度協議のうえ決定する。
54 新市基本計画
新市基本計画は、別添のとおりとする。
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