辺地に係る総合整備計画について
更新日:2024年10月1日
本市では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)」第3条第1項の規定に基づき、辺地総合整備計画を策定しています。
辺地の概要
辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当している地域と法律で定義されています。
政令で定める要件とは、辺地の中心(宅地3.3平方メートルあたりの価格が最高の地点)から役場、医療機関、郵便局、学校、駅または停留所までの距離が遠隔であり、辺地の中心を含む5平方キロメートル以内の面積区域の人口が50人以上かつ、辺地度点数が100点以上の地域とされています。
辺地に対する財政上の特別措置
辺地の公共的施設整備について、市町村が策定する総合整備計画に基づいて整備する場合は、同計画の計上額の範囲内において辺地対策事業債により財政上の支援を受けることが可能となります。
辺地対策事業債は、充当率100%で、元利償還金の80%に相当する額が、普通交付税の算定に用いる基準財政需要額へ算入されます。
総合整備計画
現在、本市では5つの辺地(羽田辺地、尾田辺地、西舞根辺地、上廿一辺地、下廿一辺地)のうち、以下の辺地総合整備計画を策定しています。
令和5年度~令和9年度(5年間)
このページに関する問い合わせ先
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