コンテンツにジャンプ

トップページ > 暮らしの情報 > くらし・手続き > 届出・証明 > 土地取引の届出 > 国土利用計画法に基づく届出が必要な土地取引について

国土利用計画法に基づく届出が必要な土地取引について

更新日:2016年8月31日

国土利用計画法に基づく届出が必要な土地取引は、以下のとおりです。

取引の形態

届出が必要となる土地取引は以下の3つを満たすものとなります。

  1. 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定があること
  2. 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること
  3. 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること

具体的には、売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定、譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)などが該当します。

取引の規模

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
    注:気仙沼市には、市街化区域の設定はありません。
  2. 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地について

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれは買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
ただし、事前届出制の場合、権利譲渡者(売買の場合であれば売主)が権利を譲渡する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「売りの一団」)にも、届出が必要です。

届出手続きについては、関連リンクをご覧ください。

関連ファイル

このページに関する問い合わせ先

震災復興・企画部 震災復興・企画課 震災復興・総合企画係
電話番号:0226-52-0694

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?