国土利用計画法に基づく届出手続きについて
更新日:2016年9月14日
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内に市震災復興・企画部震災復興・企画課へ届け出てください。
提出書類
届出書
用紙は市震災復興・企画課に備付けのもの又は下記からダウンロードしたものをご利用ください。
添付書類(それぞれ2部ずつ)
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
- その他(必要に応じて委任状等)
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。不勧告の通知は法律上義務づけられていませんが、宮城県では勧告しない旨の文書による通知(不勧告通知)をしております。
このページに関する問い合わせ先
震災復興・企画部 震災復興・企画課 震災復興・総合企画係
電話番号:0226-52-0694