国土利用計画法に基づく届出手続きについて
更新日:2025年7月1日
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内に市震災復興・企画部震災復興・企画課へ届け出てください。
提出書類
届出書
国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和7年7月1日以降に締結した土地売買等の契約に係る届出は下記関連ファイルの土地売買届出書をご使用ください。
添付書類(それぞれ2部ずつ)
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
- その他(必要に応じて委任状等)
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。不勧告の通知は法律上義務づけられていませんが、宮城県では勧告しない旨の文書による通知(不勧告通知)をしております。
関連ファイル
関連リンク
- 大規模な土地取引には届出が必要です
- 国土利用計画法に基づく届出が必要な土地取引について
- 宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 土地取引の届出(国土法)総合案内(外部サイトにリンクします)
- 国土交通省 土地・不動産・建設業:土地取引規制制度(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
震災復興・企画部 震災復興・企画課 震災復興・総合企画係
電話番号:0226-52-0694