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大規模な土地取引には届出が必要です

更新日:2016年8月31日

大規模な土地取引を行う場合、契約を締結した日から2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」が必要となる場合があります。

「国土利用計画法」に基づく届出制度とは

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています(国土利用計画法第23条第1項)。
届出をしなかった場合は
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

届出要件及び手続きについて

届出が必要となる場合や手続きについては、下記の関連リンクをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

震災復興・企画部 震災復興・企画課 震災復興・総合企画係
電話番号:0226-52-0694

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