気仙沼市過疎地域持続的発展計画を策定しました
更新日:2021年9月27日
市では、令和3年4月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とした「気仙沼市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
過疎地域における税制措置
市内において製造業、旅館業、農林水産物販売業及び情報サービス業等の事業者が対象設備を取得等した場合に5年間の割増償却(令和6年3月31日まで)や過疎地域における県税の課税免除に関する条例に基づく事業税、不動産取得税または県固定資産税の課税免除の措置が設けられています。(詳細についてはページ下部の関連リンクから御覧いただけます。)
関連リンク
- 過疎地域を対象とした税制措置等(外部サイトにリンクします)
- 過疎地域における県税の課税免除等に関する様式(外部サイトにリンクします)
- 全国過疎地域連盟 「過疎」のお話(外部サイトにリンクします)
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