令和6年度気仙沼市空き家改修支援事業補助金
更新日:2024年10月11日
気仙沼市は、空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため、気仙沼市の空き家バンクに登録している空き家の改修、修繕、家財等の処分に要した費用の一部を補助します。
また、令和6年10月より、空き家をシェアハウス(注)として整備し、運営するために行う改修又は修繕に要する経費の一部を補助を開始します。
(注)シェアハウス:4人以上の入居者が入居可能な個室が確保され、共同利用できる共有スペースを持ち、建築基準法や消防法その他関係法令に適合した賃貸住宅
- 通常の改修も令和6年10月から追加募集を行っています。活用を希望される方はまずは下記まで事前にご相談いただきますようよろしくお願いします。
補助対象者及び主な補助要件
空き家バンク物件登録者(所有者)
空き家バンクに登録している(売買契約,賃貸借契約が成立していない)住宅であること
- 補助金交付後3年間は、空き家バンクの物件登録を継続すること(売買契約、賃貸借契約が成立した場合を除く)
- 補助金交付後3年間は、空き家を自らが使用したり、利用登録者以外の者に使用させないこと
- 補助金交付後3年間は、次の1から4に該当する者に売却、賃貸を行わないこと
- 空き家バンク利用登録者以外の者
- 所有者が個人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
(1) 所有者の3親等内の親族
(2) 所有者と同一世帯の者の3親等内の親族
(3) 所有者が役員*を務める法人
(4) 所有者と同一世帯の者が役員*を務める法人
(5) (1)(2)が役員*を務める法人 - 所有者が法人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
(1) 当該法人の役員*
(2) (1)と同一世帯の者
(3) (1)(2)の3親等内の親族
(4) (1)から(3)が役員*を務める法人
(5) 資本関係にある法人
空き家バンク利用登録者(購入者・賃借者)
- 申請日から過去1年以内に、空き家バンクを通して購入又は賃借した住宅であること(売買契約又は賃貸借契約を締結していること)
- 賃貸の場合、改修等について所有者から同意を得ていること
-
次の1、2に該当する者から購入、賃借した空き家でないこと
-
-
申請者が個人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
(1) 申請者3親等内の親族
(2) 申請者と同一世帯の者の3親等内の親族
(3) 申請者が役員*を務める法人
(4) 申請者と同一世帯の者が役員*を務める法人
(5) (1)(2)が役員*を務める法人 -
申請者が法人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
(1) 当該法人の役員*
(2) 1と同一世帯の者
(3) (1)(2)の3親等内の親族
(4) (1)から(3)が役員*を務める法人
(5) 資本関係にある法人
-
空き家バンク協力事業者(仲介業者)
- 空き家バンクに登録している住宅であること
- 所有者と転貸を前提とした賃貸借契約を締結し、改修等について同意を得ていること
- 補助金交付後3年間は、空き家を自らが使用したり、利用登録者以外の者に使用させないこと
- 補助金交付後3年間は、次の1から4に該当する者への賃貸(転貸)を行わないこと
-
- 空き家バンク利用登録者以外の者
- 所有者が個人の場合、次の(1)から(4)に該当する者
(1) 所有者の3親等内の親族
(2) 所有者と同一世帯の者の3親等内の親族
(3) 所有者が役員*を務める法人
(4) 所有者と同一世帯の者が役員*を務める法人
(5) (1)(2)が役員*を務める法人 - 所有者が法人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
(1) 当該法人の役員*
(2) (1)と同一世帯の者
(3) (1)(2)の3親等内の親族
(4) (1)から(3)が役員*を務める法人
(5) 資本関係にある法人
*役員:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
申請者共通
- 申請者(申請者が個人の場合は世帯員を含む)が気仙沼市の市税等を滞納していないこと
- 申請者(申請者が個人の場合は世帯全員、申請者が法人の場合は役員等を含む)が気仙沼市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けた空き家でないこと
- 申請者が過去にこの補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
- 空き家の改修、修繕費用
・トイレ水洗化・洋式化、システムキッチンの設置、ユニットバスの設置(給湯器含む)、 壁紙の張替え、畳の取替え、建具の交換、屋根のふき替えなど
・市内に本店を有する法人又は市内で事業を営む個人事業者が行う改修、修繕工事に限ります。 - 空き家に残っている不要な家財等の処分費用
・家具、寝具、家電、その他の生活用品等の収集・運搬、処分及びリサイクル費用
補助金額
- 通常の改修の場合:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
- シェアハウスとしての改修の場合:補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)
事前相談(必須)
次のとおり事前相談を受け付けますので、申請を希望する場合は、必ず事前相談を行ってください。
通常の改修の場合は事前相談のみで仮申請書の提出は不要です。
- 事前相談期間:令和6年10月15日(火曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
- 提出書類:仮申請書、事業計画書・収支予算書(シェアハウス改修として申請を希望する場合のみ)
- 提出先:気仙沼市役所 震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室
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留意事項
・仮申請書を提出しない場合は、補助金の申請を受付できない場合があります。
・空き家改修支援事業補助金(シェアハウス)の交付件数は1件を予定しており、事前相談期間中に提出された書類の内容をもとに審査を行い、補助対象者を決定します。
・上記期間に交付件数が上限に達しない場合は,期間終了後も随時受付を行います。
補助申請
事前相談後に以下の書類を提出してください。
申請様式は、このページの下段の関連ファイルからダウンロードできます。
申請者共通
- 気仙沼市空き家改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 改修、修繕及び家財の処分に要する費用の内訳が確認できる書類及び見積書の写し
- 改修、修繕予定箇所の現況写真及び処分を行う家財等の現況写真
- 世帯全員又は法人の納税証明書(気仙沼市が発行する未納がないことの証明)
申請者が空き家購入者、賃借者の場合
- 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 空き家の改修等に係る同意書(任意様式又は参考様式)
申請者が仲介業者の場合
- 空き家の転貸を前提とした賃貸借契約書(マスターリース契約書)の写し
- 空き家の改修等に係る同意書(任意様式又は参考様式)
シェアハウスへの改修を行う場合
- 事業計画書・収支予算書(参考様式)
- 改修予定図面
必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。
お問い合わせ
電話:0226-52-0695
E-mail:kikaku●kesennuma.miyagi.jp(●を@に置き換えてください)