コンテンツにジャンプ

トップページ > 暮らしの情報 > くらし・手続き > 働く > 気仙沼市移住支援金制度

気仙沼市移住支援金制度

更新日:2024年2月26日

東京圏から気仙沼市に移住された方が次の要件を満たす場合に,支援金を支給します。
支援金の詳細はこちら→みやぎ移住・交流ガイド(外部サイトにリンクします)

支給額

  • 世帯移住:100万円
  • 単身移住:60万円
(世帯移住で,18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は,18歳未満の方お一人につき100万円(令和5年3月31日までに転入した場合は30万円)加算されます。)


支給対象者

次の(1)から(4)すべてに該当する方が対象となります。
世帯の支給額を申請する場合は,(1)から(4)に加えて(5)にも該当する必要があります。

(1)移住元の要件

次のいずれにも該当すること

  • 移住直前の10年間のうち,通算5年以上東京23区に在住,または東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)(注1)に在住し,東京23区に通勤(注2)していたこと
  • 移住直前に,連続して1年(注3)以上,東京23区に在住または東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)(注1)に在住し,東京23区に通勤(注2)していたこと

注1:以下の条件不利地域は除きます。

<条件不利地域>

  • 東京都:檜原村,奥多摩町,大島村,利島村,神対馬村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
  • 埼玉県:秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
  • 千葉県:館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
  • 神奈川県:山北町,真鶴町,清川村

注2:雇用される者としての通勤の場合は,雇用保険の被保険者に限ります。

注3:東京23区への通勤の期間については,住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。

(2)移住先の要件

次のすべてに該当すること

  • 平成31年4月1日以降に気仙沼市に転入したこと
  • 転入後1年以内の申請であること
  • 申請後5年以上継続して気仙沼市に居住する意思があること

(3)対象要件

次のすべてに該当すること

就業の場合

  • 「みやぎ移住ガイド」に掲載されている対象法人(週20時間以上の無期雇用契約)に新規就業(注)したこと
  • 対象求人への応募日が,「みやぎ移住ガイド」に対象求人として掲載された日以降であること
  • 就業先の法人に,移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 就業する者にとって,3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

(注)転勤,出向,研修棟による勤務地の変更は対象となりません。

起業の場合

  • 宮城県に対し「みやぎUIJターン起業支援補助金」の申請を行い,交付決定を受けたこと
  • 交付決定を受けてから1年以内であること

テレワークの場合

  • 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住し,移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型) を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと

関係人口の場合(転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更でない者に限る)

  • 気仙沼市が実施するお試し移住又はふるさとワーキングホリデー事業に参加経験を有する者。
  • 気仙沼市が参加する事業(移住・定住関連)の相談ブースで移住相談をした者又は気仙沼市移住・定住支援センターの窓口(オンラインを含む)で移住相談をした者(名前や住所などの履歴がある場合に限る)。
  • 令和4年1月1日以降に気仙沼市にふるさと納税をした者。
  • 過去に気仙沼市内に居住したことがある者(気仙沼市出身の者又はそれ以外の者で気仙沼市に住民票を移したことがある者で,戸籍の附票等で確認できる場合に限る)。
  • 気仙沼ファンクラブの会員になっている者。

(4)その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること、または、外国人であって,永住者日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者又は特別永住者の在留資格を有すること
  • 宮城県及び居住地の市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

(5)世帯の場合の要件 

移住支援金申請者以外の世帯員のいずれも,次に掲げる事項のすべてに該当すること

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,平成31年4月1日以降に転入したこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請時において移住先市町村への転入後3ヵ月以上1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

(6)18歳未満の世帯員に関する要件(18歳未満の世帯員の加算を申請する場合のみ)

移住支援金申請者以外の18歳未満の世帯員のいずれも,次に掲げる事項のすべてに該当すること

  • 申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも,平成31年4月1日以降に転入したこと
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも,申請時において移住先市町村への転入後1年以内であること
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

下記の書類を市震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室へ提出してください。
申請書の様式は,このページの下段の関連ファイルからダウンロードできます。

提出書類(添付書類)

  • 移住支援金交付申請書(様式第1号)
  • 顔写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し

就業の場合

  • 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)

起業の場合

  • 起業支援金の交付決定通知書

テレワークの場合

  • 就業先企業等の就業証明書(様式第3号)●テレワーク用

関係人口の場合

  • お試し移住またはふるさとワーキングホリデー事業の利用申請書、利用決定または交付決定通知書
  • 戸籍の附票等

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方

  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等

(注)移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主の方

  • 開業届出済証明書等
  • 個人事業等の納税証明書

世帯向けの金額を申請する場合

  • 移住元の住民票の除票の写し(申請者を除く世帯全員分)

提出先(お問い合わせ先)

気仙沼市役所震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室

〒988-8501気仙沼市八日町一丁目1-1(市役所本庁舎2階)
電話:0226-52-0695
E-Mail:kikaku●kesennuma.miyagi.jp(●を@に変換してください)

 

AbobeReaderのダウンロードページへのバナー

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

震災復興・企画部 震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室
電話番号:0226-52-0695

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?