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令和7年度気仙沼市移住支援金(移住支援事業)制度

更新日:2025年12月5日

東京圏から気仙沼市へ移住する方へ

東京圏から気仙沼市に移住された方が次の要件を満たす場合に,移住支援金(移住支援事業)を交付します。
移住支援金制度の詳細はこちら→みやぎ移住・交流ガイド(外部サイトにリンクします)

申請受付

【申請受付期限】令和8年1月13日(火曜日)

●上記期限までに,本ページ下部「申込方法」に記載の必要書類を提出してください。
●申請を希望する方は,必ず事前にご相談ください。
●予算に達した場合,期間内でも受付を終了しますので,お早めにご相談をお願いします。

支援金額

  • 単身移住:60万円
  • 世帯移住:100万円
    (世帯移住で,18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は,18歳未満の方お一人につき100万円加算されます。)

対象者

次の【1】から【4】のすべてに該当する方が対象となります。
●世帯向けの金額を申請する場合は,「【5】世帯に関する要件」にも該当する必要があります。
●18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は,「【6】18歳未満の世帯員に関する要件」にも該当する必要があります。

【1】移住元の要件

次のいずれにも該当すること

  • 移住直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住,又は東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)(注1)に在住し,東京23区内に通勤(注2)していたこと
  • 移住直前に,連続して1年(注3)以上,東京23区内に在住,又は東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)(注1)に在住し,東京23区内に通勤(注2)していたこと

注1:以下の条件不利地域は除きます。

<条件不利地域>
  • 東京都:檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ケ島村,小笠原村
  • 埼玉県:秩父市,飯能市,本庄市,越生町,小川町,川島町,吉見町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町
  • 千葉県:銚子市,館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,栄町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
  • 神奈川県:三浦市,山北町,箱根町,真鶴町,湯河原町,清川村

注2:雇用者としての通勤の場合は,雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

注3:東京23区への通勤の期間については,住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。

【2】移住先の要件

次のすべてに該当すること

  • 気仙沼市に転入したこと
  • 転入後1年以内の申請であること
  • 申請日から5年以上,継続して気仙沼市に居住する意思を有していること

【3】対象要件(次の(1)から(5)のいずれかの要件に該当すること)

(1)就業に関する要件(一般就業の場合)

次のすべてに該当すること

  • 「みやぎ移住・交流ガイド」に掲載されている対象法人(週20時間以上の無期雇用契約)に新規就業(注)し,申請時において当該法人に在職していること
  • 対象求人への応募日が,「みやぎ移住・交流ガイド」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること
  • 就業先の法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること
(注)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更は対象となりません。

(2)就業に関する要件(専門人材事業による就業の場合)

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は,次のすべてに該当すること

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規就業(注)し,申請時において在職していること
  • 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること
  • 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと
(注)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更は対象となりません。

(3)テレワークに関する要件

次のすべてに該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住し,気仙沼市(移住先)を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと
  • 気仙沼市(移住先)でテレワークにより勤務する(原則,恒常的に通勤しない)こととし,かつ週20時間以上テレワークを実施すること
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型) )又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと

(4)本事業における関係人口に関する要件

気仙沼市に転入前の時点で,次のからまでのいずれかに該当し,かつ申請時において,からまでのいずれかに該当すること

【支給対象者の要件】
  • :気仙沼市が実施するお試し移住又はふるさとワーキングホリデー事業に参加経験を有する者
  • :気仙沼市が参加する事業(移住・定住関連)の相談ブースで移住相談をした者又は気仙沼市移住・定住支援センターの窓口(オンラインを含む)で移住相談をした者(名前や住所などの履歴がある場合に限る)
  • :令和4年1月1日以降に気仙沼市にふるさと納税をした者
  • :過去に気仙沼市内に居住したことがある者(気仙沼市出身の者又はそれ以外の者で気仙沼市に住民票を移したことがある者で,戸籍の附票等で確認できる場合に限る)
  • :気仙沼ファンクラブの会員になっている者
【地域の担い手確保の要件】
  • :気仙沼市で農林水産業に就業している者
  • :気仙沼市で家業に就業又は家業を継承している者
  • :起業し,気仙沼市に事業所を設置している者
  • :気仙沼市総合計画(注4)に掲げる施策に沿った職業(市内に事業所がある商工業・サービス業・製造業等)や地域活動に従事している者
注4:気仙沼市総合計画についてはこちら

転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更及び地域おこし協力隊として従事する場合は対象となりません。

(5)起業に関する要件

次のすべてに該当すること

  • 宮城県に対し「みやぎUIJターン起業支援補助金」の申請を行い,交付決定を受けたこと
  • 上記補助金の交付決定を受けてから1年以内であること

【4】その他の要件

次のすべてに該当すること

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である,又は外国人であって,出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと
    (ただし,支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が,5年以上経過し,18歳以上となり,宮城県及び気仙沼市が認める場合を除く。)
  • 気仙沼市及び宮城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

【5】世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次のすべてに該当すること

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請時において転入後1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

【6】18歳未満の世帯員に関する要件(18歳未満の世帯員の加算を申請する場合のみ)

次のすべてに該当すること

  • 申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも,申請時において転入後1年以内であること
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 18歳未満の世帯員が,令和7年4月1日時点において18歳未満であること

申請方法

下記の書類を市震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室へ提出してください。
様式は,本ページ下段の関連ファイルからダウンロードできます。

●申請前に「(別紙1)交付申請に関する誓約事項」及び「(別紙2)個人情報の取扱い」を必ずご確認ください。

提出書類

共通(全員が提出必須)

  • 移住支援金(移住支援事業)交付申請書【様式第1号】
  • 顔写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票
    (住所異動等により移住元の住民票の除票で5年以上居住していた証明ができない場合は,「戸籍の附票」も併せて提出してください。)
  • 気仙沼市の住民票(単身の場合:住民票抄本,世帯の場合:住民票謄本)
  • 支援金の振込先の通帳又はキャッシュカードの写し
<世帯向けの金額を申請する場合,以下書類もご提出ください。>
  • 移住元の住民票の除票(申請者を除く世帯全員分)
<18歳未満の世帯員の加算を申請する場合,以下書類もご提出ください。>
  • 移住元の住民票の除票(18歳未満の世帯員分)
  • 転入時点において胎児であった場合は,母子健康手帳の写し

「就業に関する要件」に該当する場合

  • 就業証明書【様式第2号】

「テレワークに関する要件」に該当する場合

  • 就業証明書  テレワーク用【様式第3号】
<個人事業主,フリーランスの場合,以下書類をご提出ください。>
  • 就業時間の証明書【様式第4号】

「本事業における関係人口に関する要件」に該当する場合

<気仙沼市が実施するお試し移住又はふるさとワーキングホリデー事業に参加経験がある方>
  • お試し移住又はふるさとワーキングホリデー事業の利用申請書,利用決定又は交付決定通知書
<過去に気仙沼市に居住したことがある方(気仙沼市出身者又は気仙沼市に住民票を移したことがある方)>
  • 戸籍の附票等
<農林水産業に就業している・家業に就業している・市総合計画に掲げる施策に沿った職業に従事している場合>
  • 就業先企業等からの就業(在籍)証明書等(任意様式)
<家業を継承している・起業し事業所を設置している場合>
  • 開業届出済証明書等
<市総合計画に掲げる施策に沿った地域活動に従事している場合>
  • 地域活動に従事していることが分かる証明書等(任意様式)

「起業に関する要件」に該当する場合

  • 起業支援金の交付決定通知書

東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた方は,以下書類もご提出ください。

<雇用保険被保険者の場合>
  • 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等
    (注)移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
<法人経営者又は個人事業主の場合>
  • 開業届出済証明書等
    (注)移住元での在勤地,在勤期間を確認できる書類

東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学等に通学し,東京23区内の企業等へ就職し,通勤した方は,以下書類もご提出ください。

  • 在学期間の確認ができる卒業証明書,成績証明書等
  • 東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書等
    (注)移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

支援金の返還

次のいずれかに該当した場合は,支援金の交付決定を取り消し,全額又は半額を返還していただきます。

全額返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 支援金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合
  • 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ)
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額返還

  • 支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合

  • 支援金交付決定後に,上記の返還要件に該当する可能性が生じた場合は,下記までご連絡ください。
  • 支援金申請日から5年以内に他市町村へ転出する場合は,「住所変更届【様式第10号】」の提出が必要となります。
    様式は,このページの下段の関連ファイルからダウンロードできます。
  • 交付決定後の現況確認のため,市より報告を求める場合があります。

    問い合わせ・申請書類提出先

    気仙沼市役所震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室

    〒988-8501気仙沼市八日町一丁目1-1(市役所本庁舎2階)
    電話:0226-52-0695
    E-Mail:kikaku●kesennuma.miyagi.jp(●を@に変換してください)

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