令和7年度気仙沼市移住支援金(地方就職学生支援事業)制度
更新日:2025年6月3日
東京圏から気仙沼市へ移住する大学生・大学院生を応援します!
東京圏にある大学又は大学院を卒業・修了後,気仙沼市へ移住し宮城県内の企業へ就職する場合に,就職活動等に要した交通費及び移住に係る移転費の一部を補助します。
対象経費
(1)交通費:宮城県内企業への就職活動等(注1)に要した1回分の往復交通費
注1:対象となる就職活動等
宮城県内企業が大学生及び大学院生を採用するために実施する,企業説明会(複数企業が参加する合同企業説明会を含む),企業説明を伴う就職催事,採用試験及び面接。
(2)移転費:気仙沼市への移住に要した費用
●要件を満たす場合,「交通費」は在学中の申請が可能ですが,「移転費」については大学又は大学院を卒業・修了し気仙沼市へ移住後に申請が可能です。
●申請の際,支払ったことが証明できる領収書等の提出が必須となるため,申請時まで保管いただくようお願いします。
支援金額
(1)交通費:対象経費の2分の1の額(上限額19,710円)
(2)移転費:対象経費の10分の10の額(上限額81,500円)
- 就職(内定)先企業から対象経費の支給を受けた場合は,支援金の交付対象となりません。
ただし,「交通費」について一部支給を受けた場合は,企業負担額を除いた交通費の2分の1の額(上限19,710円)の交付となります。 - 支援金額に10円未満の端数が生じた場合は,10円未満は切り捨てとなります。
- 支援金の交付は,交通費,移転費それぞれ1人につき1回限り。
対象者
次の(1)から(4)のすべてに該当する方が対象となります。
(1)移住元に関する要件
次のいずれにも該当すること
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において,東京都内に本部がある大学又は大学院の東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)(注1)内のキャンパスに在学(原則4年以上)し,当該大学等を卒業・修了していること
●交通費については,在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象となります。
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)(注1)内に継続して在住していること
注1:以下の条件不利地域は除きます。
<条件不利地域>- 東京都:檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ケ島村,小笠原村
- 埼玉県:秩父市,飯能市,本庄市,越生町,小川町,川島町,吉見町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町
- 千葉県:銚子市,館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,栄町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
- 神奈川県:三浦市,山北町,箱根町,真鶴町,湯河原町,清川村
(2)移住先に関する要件
次のすべてに該当すること
- 気仙沼市に移住したこと
【在学中に交通費を申請する場合】宮城県内に所在する企業に就職することが内定していること - 支援金の申請時において,卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること
【在学中に交通費を申請する場合】申請時において,就業開始予定日前1年以内であること - 気仙沼市に,支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること
【在学中に交通費を申請する場合】卒業後に「(3)就業に関する要件」を満たす企業に就職し,気仙沼市に移住する意思を有していること
(3)就業に関する要件
次のすべてに該当すること
- 勤務地が宮城県内に所在する企業に,「(1)移住元に関する要件」を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること
【在学中に交通費を申請する場合】宮城県内に所在する企業に就職することが内定していること - 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業,性風俗関連特殊営業,接待業務受託営業を含む者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する企業でないこと
- 官公庁等(第三セクターのうち,地方公共団体から補助を受けている企業を除く。)ではないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること
【在学中に交通費を申請する場合】週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること - 宮城県内での勤務地限定型社員としての採用予定であること
【在学中に交通費を申請する場合】宮城県への勤務地限定型社員として採用予定であること
(4)その他の要件
次のすべてに該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である,又は外国人であって,出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
- その他,市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
申請受付
申請受付期間:令和8年1月末まで(予定)
- 申請を希望する方は,必ず事前にご相談ください。
- 予算に達した場合,期間内でも受付を終了することがありますので,お早めにご相談をお願いします。
申請方法
下記の書類を,市震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室へ郵送又は持参の上,提出してください。
様式は,このページの下段の関連ファイルからダウンロードできます。
●申請前に,「(別紙1)交付申請に関する誓約事項」及び「(別紙2)個人情報の取扱い」を必ずご確認ください。
提出書類【卒業・修了後(移住後)に申請する場合】
- 気仙沼市移住支援金(地方就職学生支援事業)交付申請書【様式第1号】
- 顔写真付き身分証明書の写し
- 卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの)
- 住民票等の移住元及び転入後の住所が確認できる書類の写し
(住民票,賃貸住宅の賃貸借契約書等) - 就業証明書【様式第2号】又はそれに代わる書類
- 支援金振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
- <交通費を申請する場合>交通費の領収書の写し
- <移転費を申請する場合>移転費の領収書の写し
提出書類【在学中に交通費を申請する場合】
- 気仙沼市移住支援金(地方就職学生支援事業)交付申請書【様式第1号】
- 顔写真付き身分証明書の写し
- 在学証明書(卒業学年であることが確認できるもの)
- 住民票等の移住元住所が確認できる書類の写し
(住民票,賃貸住宅の賃貸借契約書等) - 内定証明書【様式第3号】又はそれに代わる書類
- 支援金振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
- 交通費の領収書の写し
支援金の返還
次のいずれかに該当した場合は,支援金の交付決定を取り消し,全額又は半額を返還していただきます。
全額返還
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 【在学中に交通費を申請する場合】申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 【在学中に交通費を申請する場合】申請日から1年以内に気仙沼市に転入しなかった場合。ただし,申請時に既に気仙沼市に住民票がある場合を除く。
- 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし,退職日から3カ月以内に宮城県地方就職学生支援事業実施要領第72の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。
- 気仙沼市への転入日から3年未満で気仙沼市から転出した場合。ただし,住民票を移さず転出していた者については,県実施要領第72の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で,気仙沼市から転出した場合。
半額返還
- 気仙沼市への転入日から3年以上5年以内に気仙沼市から転出した場合。ただし,住民票を移さず転出していた者については,県実施要領第72の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に気仙沼市から転出した場合。
- 支援金交付決定後に,上記の返還要件に該当する可能性が生じた場合は,下記までご連絡ください。
- 交付決定後の現況確認のため,市より報告を求める場合があります。
問い合わせ先・申請書類提出先
気仙沼市役所震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室
〒988-8501気仙沼市八日町一丁目1-1(市役所本庁舎2階)
電話:0226-52-0695
E-Mail:kikaku●kesennuma.miyagi.jp(●を@に変換してください)