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不良住宅空家除却費補助金

更新日:2024年5月1日

不良住宅空家除却費補助金の交付について

適切な管理がなされていない等の原因で老朽化し,周囲に被害を及ぼすおそれがある空家の除却を促進するため,除却費用の一部を補助いたします。

  1. 対象住宅:市内にある空家で,不良住宅と判定された住宅。(不良住宅とは、屋根や壁の崩落,柱の傾斜等により住むことが困難である住宅。市が判定します。)
  2. 対象者:対象住宅の所有者などで市税に滞納のない方。
  3. 対象経費:対象住宅の除却工事費(庭木の伐採,家具処分,敷地整備等の経費を除く)。
  4. 補助金額:補助対象経費の1/2以内(限度額:60万円)

注意事項
  1. 工事は交付決定を受けてから開始して頂きます。既に工事が開始されていたり,解体済みであるものは対象外です。
  2. 居住するための住宅に限ります。店舗等の部分を含む併用住宅の場合は,床面積の1/2以上が居住用であることが必要です。
  3. 除却について,他に公的な補助を受けているときは補助を受けることはできません。
  4. その他,ご不明な点は下記にお問い合わせください。 

    令和6年度の申請について

    令和6年度の申請は,次のとおり受け付けます。

    1. 申請窓口:市生活環境課
    2. 受付期間:令和6年5月7日(火曜日)から
    3. 補助件数:5件程度
    4. 申請手続:初めに,事前調査の申請をしていただきます。

    事前調査申請に用意していただくもの

    • 市の職員による調査の結果,不良住宅と判定されましたら,以降の手続きについてご案内いたします。なお、調査は受付順に実施いたします。

    このページに関する問い合わせ先

    市民生活部 生活環境課 生活衛生係
    電話番号:0226-22-3417

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