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犬の登録・死亡等と狂犬病予防注射

更新日:2025年3月31日

犬を飼い始めた場合は、「狂犬病予防法」により、飼い犬の市町村への登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
飼い犬は必ず市に登録し、狂犬病の予防注射を毎年受けさせてください。

犬の登録

犬を飼い始めて30日以内に、市役所窓口で登録手続きをしてください。
市民生活部生活環境課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課の窓口で手続きができます。

飼犬の登録をした方には、犬の鑑札を交付します。
鑑札は、犬に装着してください。

注:生後90日以内の場合は、生後90日を過ぎてから30日以内に登録手続きをおこなってください。

注:小型犬・室内犬だからという理由で、犬の登録をしていない飼い主さんが見受けられます。
犬の登録は狂犬病予防法により義務付けられています。これを守らない場合は、20万円以下の罰金に処せられます。

狂犬病予防注射

犬の飼い主は、毎年4月1日から6月30日までの間に、飼い犬に「狂犬病予防注射」を受けさせることが法律で義務づけられています。
狂犬病予防注射は、集合注射や動物病院で接種してください。
また、獣医師より注射を猶予する診断をされたときは、その旨を市民生活部生活環境課までご連絡ください。
 
参考:厚生労働省動物を飼育する方向けQ&A(外部サイトにリンクします)

令和7年度狂犬病予防集合注射のご案内

気仙沼市では、狂犬病予防のため、犬を飼っている市民の皆様を対象に「狂犬病予防集合注射」を毎年実施しています。

会場と日程

4月9日(水曜日)から4月17日(木曜日)まで、市内25ヶ所を巡回して実施します。
(ただし、4月13日(日曜日)は除きます)

お住まいの地区は問いませんので、ご都合の良い会場へお越しください。

令和7年度狂犬病予防集合注射日程表

集合注射会場での持ち物

  • 通知書(集合注射のお知らせ)
  • 注射料金:1頭あたり3,600円(内訳:注射料 3,050円 、注射済票交付手数料 550円)注:今回から料金が変わります。
  • フン用持ち帰り袋等

動物病院で注射するとき

市内の動物病院

狂犬病予防注射を受けたときに、注射済票を病院で受け取ることができます。

手数料:1頭につき550円

市内の動物病院のご案内

  • 大江動物病院
    気仙沼市田中前一丁目3‐21   電話番号:0226-22-0822
  • 藤村犬猫病院
    気仙沼市本町二丁目5‐28   電話番号:0226-24-3838
  • 古町イヌネコクリニック
    気仙沼市古町一丁目1‐11   電話番号:0226-24-8842
  • 扇や動物診療所(訪問診療のみ)
    電話番号:080-1850-6828

市外の動物病院

獣医師が発行する注射済証と手数料をお持ちのうえ、市役所窓口で注射済票の交付を受けてください。
市民生活部生活環境課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課の窓口で注射済票を交付します。

手数料:1頭につき550円

注:期日を過ぎても狂犬病予防注射を受けさせていない場合や、受けたかどうかわからない犬を飼った場合は、速やかに狂犬病予防注射を受けさせてください。

犬の死亡

飼い犬が死亡したときは、30日以内に市役所窓口へ届出してください。
市民生活部生活環境課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課の窓口で手続きができます。

届出の際には、犬の鑑札と直近の狂犬病注射済票を添付してください。

なお、飼い犬を火葬したい場合には、クリーン・ヒル・センターに問い合わせてください。
注:詳しくは、関連リンク「動物死体の取り扱いついて」をご覧ください。

循環型社会推進課「クリーン・ヒル・センター」電話番号:0226-22-9680

  • 動物焼却手数料(市内在住の方)
    7キログラム未満1,320円(税込)
    7キログラム以上2,750円(税込)
  • 動物焼却手数料(市外在住の方)
    7キログラム未満1,716円(税込)
    7キログラム以上3,575円(税込)

犬の登録変更

住所や飼い主を変更したときは、30日以内に市役所窓口へ届出してください。
市民生活部生活環境課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課の窓口で手続きができます。

なお、市外の住所または飼い主に変更したときは、犬の登録鑑札をお持ちのうえ、転出先の市町村に届出してください。

 

マナーを守りましょう!

犬を飼う場合は、愛情と責任をもって、終生面倒をみてください。 また、首輪などをつけ、つないで飼養するとともに、適切なしつけや散歩の際のフンの始末、去勢や不妊の措置など、飼主のマナーを守りましょう。

注:宮城県「動物の愛護及び管理に関する条例」で、特定の条件を除いて、飼い主は犬を常に係留しておかなければなりません。

係留(けいりゅう)とは:丈夫な綱などで建物につないでおくこと。
または、おりやさくなどの囲いの中で飼養・保管すること。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 生活衛生係
電話番号:0226-22-3417

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