墓地に遺骨を埋蔵するときの手続きについて
更新日:2024年12月3日
遺骨を墓地や霊園、納骨堂に埋蔵・収蔵するときは、「死体火葬(済)許可証」または「改葬許可証」を墓地等の管理者に提出する必要があります。
遺骨の埋蔵等の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、火葬執行後の「死体火葬(済)許可証」か、市町村長が交付する「改葬許可証」を墓地の管理者に提出し、受理されたあとでなければ遺骨を埋蔵等することができません。
なお、遺骨を自宅に保管する場合や、一時的に寺院に預かっていただく場合は、「死体火葬(済)許可証」または「改葬許可証」の提出は必要ありませんが、いずれの場合も紛失しないように大切に保管してください。
また、預かっていただく寺院等によっては、「死体火葬(済)許可証」等を確認している場合もありますので、個別に寺院にお問い合わせください。
改葬の手続について
気仙沼市内の墓地などに埋葬または埋蔵されている遺骨を改葬するときは、気仙沼市長から「改葬許可証」の交付を受け、改葬先の墓地などの管理者に提出する必要があります。
また、気仙沼市外の墓地などに埋葬または埋蔵されている遺骨を気仙沼市内の墓地などに移すときは、現在埋葬等されている墓地などの所在市区町村長から改葬許可証の交付を受けたうえで、遺骨を改葬してください。
改葬許可証の申請に必要な書類
- 改葬許可申請書
- 改葬同意書(現在埋葬等されている墓地などが申請者の所有でない場合は、所有者の同意が必要となります)
改葬の手順
- 改葬許可申請書に、必要事項を記入してください。
- 現在埋葬等されている墓地などの管理者から埋葬等の事実証明を受けてください。
- 改葬許可証の申請に必要な書類をそろえ、市民生活部生活環境課または唐桑・本吉総合支所市民福祉課に申請します。
- 気仙沼市長から改葬許可証が交付されます。交付手続きには10日程度要します。
- 現在埋葬等されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を改葬します。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 生活衛生係
電話番号:0226-22-3417