犬・猫のマイクロチップ登録制度
更新日:2022年6月1日
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
さらにマイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合等に、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要になります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
犬と猫のマイクロチップ情報登録(公益社団法人日本獣医師会)(外部サイトにリンクします)
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部サイトにリンクします)
マイクロチップとは
- 直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。
内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生態適合ガラスで覆われています。 - それぞれのチップには世界で唯一の15桁の番号が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
- 動物の安全で確実な個体識別(身元証明)として欧米をはじめ世界中で広く使用されています。
近年、日本でも犬や猫を中心に利用者が増えています。 - ペットに飼い主の明示を行うことは、動物の盗難や迷子の防止に役立ち、迷子動物が飼い主の元に戻りやすくなります。
また、飼い主の意識の向上などにより、動物の遺棄や逸走の未然防止につながります。
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所在地の市区町村がこの制度に参加している場合、犬の飼い主がマイクロチップに係る所有者の情報を登録することで、市区町村へ登録情報が通知され、狂犬病予防法における犬の登録とみなされる制度です。
マイクロチップが鑑札とみなされるため、従来の首輪への装着義務がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市区町村へ鑑札の返納が必要となります。
気仙沼市は、令和4年6月1日時点において、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法における犬の登録などの手続きに変更はありません。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 生活衛生係
電話番号:0226-22-3417