令和2年度太陽光発電設備設置補助金
更新日:2020年4月9日
この事業は本年度で終了となります。利用される方は申請をお早めにお願いします。
気仙沼市では、東日本大震災で被災された方を対象に、再生可能エネルギーの普及促進により地球温暖化の防止を図るため、10キロワット未満の太陽光発電設備を設置する方に補助金を交付します。
対象者
- 市内に住所を有する方(予定を含む)で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに、電力会社に電力を受給開始する方又は太陽光発電設備を設置してある住宅を購入する方
- 東日本大震災により、住宅が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の判定を受けた方
- 市内に住所を有する方(予定の場合を含む。)
- 市税などの滞納がないこと。
- 年度内に太陽光発電設備を設置した住宅に居住すること。
- 住宅が自己所有でなかった場合は、所有者から承諾をえていること。
補助対象設備
- 住宅への設置に適したもの。
- 低圧配電と逆潮流有りで連携すること(電力会社と電力受給契約すること)
- 設置工事に着手していないもの(建売の場合は、引渡しを受けていないもの)
- 契約電池の最大出力が1キロワット以上であること。
- 経済産業省から10キロワット未満の設備認定を受けているもの。
- 未使用品であること(中古品は対象外)
補助金額
1キロワットあたり25,000円
限度額:100,000円
注:太陽光モジュールの出力合計値とパワーコンディショナの定格出力の値とを比較して、どちらか低い方の値を基準に計算します。
補助金交付予定数
60件程度
注:予定額がなくなり次第終了しますので、あらかじめ御了承ください。
申請方法
工事着工前に、補助金交付申請書に必要書類を添えて、環境課へ提出します。
- 手続きは、施工業者が代行できます。
- すでに工事を着工しているもので、4月中に電力受給契約を行うものついてはご相談ください。
- 太陽光発電設備の発注・施工は地元業者の利用をご検討ください。
- 記入につきましては、手引きの方もご覧ください。
提出書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
注:「太陽光発電の最大出力」は事業計画書(様式第2号)の「太陽光発電の最大出力」の値と同じになります。 - 事業計画書(様式第2号)
- 住宅の位置図
注:住宅の位置が明確にわかるもの。 - 太陽光発電設備の位置図(屋根伏図等)
注:パネルの配置が明確にわかるもの。 - 工事契約書又は売買契約書の写し
注:内訳が別になっている場合は、そのコピー。内訳は、パネル、パワーコンディショナ等それぞれの内訳がわかるもの。 - 太陽光設備を構成する機器の型式と出力等が確認できるもの
注:太陽光モジュール、パワーコンデショナのカタログ等のコピー - 市税等の納税証明書
注:3カ月以内のもの。
注:税務課・各総合支所で発行しています。窓口で「太陽光発電設備設置補助金交付申請用に使用する。」と申しつけください。 - り災証明書(コピー可)
- 代行者選任届(様式第3号)
注:手続きを建築業者、販売会社の方にお願いする場合に必要となります。 - 申請者が住宅の所有者と異なる場合は、所有者の承諾書
注:所有者が複数、又は申請者以外の方が所有している場合は、その方の承諾書が必要となります。
実績報告
実績報告書の提出は、電力受給開始日から1ヶ月以内又は、3月31日のどちらか早い方に提出してください。
提出書類
- 太陽光発電設備設置実績報告書(様式第7号)
- 設置費に係る領収書及び内訳明細書
- 設置状況について確認できる写真
- 架台で設置する場合、太陽電池モジュール設置前写真
- 太陽電池モジュール設置後写真
- パワーコンディショナ全体写真
- パワーコンディショナ銘板写真(品名番号、製造番号の確認できる写真)
- 建物の正面から全体写真
- 電力会社と対象設備の受給契約書の写し(太陽光発電余剰電力受給契約確認書の写し)
- 補助対象者の住民票抄本
注:抄本・原本 コピー不可。
注:設置場所への居住が確認できること。 - 補助金振込先金融機関口座内容(別紙)(併せて、口座番号が確認できる通帳の写しを添付)
- 建築確認済証の鑑のコピー
注:新築のみ、既築に太陽光発電設備を設置した場合は不要
変更(中止)承認申請届
補助金の交付決定後、申請内容の変更又は中止をするときは、変更(中止)承認申請書(様式第6号)を変更する工事を始める前、又は中止の場合は速やかに提出してください。
提出書類
- 変更(中止)承認申請書
- 事業計画書(様式第2号)
注:変更後の計画内容を記入してください。
注:中止の場合は必要ありません。
注:工事完了予定を変更する場合は必要ありません。ただし、最長でも3月31日までです。 - その他の添付書類
注:変更があったものの書類を添付してください。
例:パネル型番変更の場合:カタログのコピー
設置工事費変更の場合:変更契約書のコピー、内訳のコピー など
太陽光発電設備の処分
補助金を受けて設置した太陽光発電設備設置は、法定耐用年数(17年間)の期間内は処分することができません。処分する場合は、事前に財産処分承認申請書(様式第9号)を提出してください。
その他
市が太陽光発電設備設置後に買電量や売電量のデータが必要となった場合、データの収集にご協力いただきますようお願いします。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:342