浄化槽の設置にあたって
更新日:2023年5月26日
本市では、海や河川等の公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の事業認可区域、集落排水処理施設事業認可区域及び特定環境保全公共下水道津谷街処理区以外の区域における浄化槽の設置を推進しています。
浄化槽とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、いわゆる「合併処理浄化槽」を示します。
設置する場所について
- 浄化槽の保守点検及び清掃に支障のない場所
- 付近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所
設置する浄化槽の大きさ(人槽)について
建築基準法の「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」により定められています。
一般的な住宅の場合
- 延べ面積小なりイコール130平方メートルの場合:5人槽
- 延べ面積小なり130平方メートルの場合:7人槽
- 2世帯住宅で浴室及び台所が2つ以上ある場合:10人槽
処理水の放流について
浄化槽による処理水は、道路側溝等の公共用水域に放流できます。ただし、流末に水利権者等がいる場合は、その管理者の承諾を得なければ、放流できない場合があります。
放流する場所がない場合の処理方法としては、宅地内処理施設等を設置し、自宅の敷地内で最終処理する方法等がありますが、設置等にはご留意してください。
浄化槽を設置するための手続きについて
浄化槽の設置にあたっては、以下の書類の提出が必要です。
1浄化槽設置届出書
工事の規模により、提出先が異なります。提出にあたっては、同様のものを3部作成し、提出します。提出された届出書は、内容を審査し、1部を返却しますので、大切に保管してください。
提出先
- 新築及び10平方メートルを超える増改築を伴い、建築確認を必要とする場合
宮城県気仙沼土木事務所あるいは民間の指定確認検査機関 - 増改築が10平方メートル以内で、建築確認を必要としない場合。
市生活環境課、唐桑総合支所市民福祉課または本吉総合支所市民福祉課
2浄化槽使用開始報告書及び法定検査依頼書
浄化槽の使用を開始後1ヶ月以内に市生活環境課、唐桑総合支所市民福祉課または本吉総合支所市民福祉課に提出します。
浄化槽設置補助金について
住宅に浄化槽を設置する場合は、設置者に対する補助金の交付制度があります。
詳しくは、下記関連ファイル「浄化槽設置補助金について」をご覧ください。
浄化槽の管理について
浄化槽を設置し、浄化槽の管理者となりましたら、浄化槽法及び同法施行規則に基づき、適正に管理し、その状況等を記録する義務が生じます。
1保守点検・清掃について
浄化槽法及び同法施行規則に基づき、保守点検・清掃を行なわなければなりません。
法施行規則には、「保守点検の技術上の基準」及び「清掃の技術上の基準」が定められており、これに基づき、保守点検・清掃を行なうこととなります。
浄化槽を適切に維持管理するためには、専門的な知識や技能、器具や機材が必要なことから、通常は保守点検業者に委託して管理することとなります。
2法定検査について
浄化槽法では、年1回、知事が指定した検査機関による定期検査(法定検査)を受けることが義務付けられています。
本県の場合は、「公益社団法人宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センター」が指定検査機関となっています。
法定検査を受けない場合、法に基づき行政指導・勧告・命令がなされ、命令に違反した場合、罰則(30万円以下の過料)が規定されていますので、必ず受検するようお願いします。
3浄化槽の廃止について
浄化槽を廃止する場合は、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
4浄化槽管理者の変更について
設置されている浄化槽について、所有権移転などの事由により、管理者が変更となった場合、新たに浄化槽管理者となった者は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話番号:0226-22-3417