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浄化槽設置補助金について

更新日:2024年4月1日

市は、住宅に浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。
交付の対象となる方は、公共下水道の事業計画区域、集落排水処理施設事業区域及び特定環境保全公共下水道津谷街処理区以外の区域で、住宅(注1)にこれから浄化槽(注2)を設置する方で、申請に基づき、浄化槽設置補助金を交付しています。

ただし、次の方は、補助金交付の対象とはなりません。

  1. 浄化槽法や建築基準法に基づく届出や確認を受けずに浄化槽を設置する方
  2. 住宅を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない方
  3. 住宅を販売する目的で、浄化槽付住宅を建築する方
  4. 過去において補助金の交付を受けたことのある住宅に浄化槽を設置する方(注3)
  5. 住宅を賃貸する目的で浄化槽を設置する方(注4)
  6. 市税等を滞納している方

注1:併用住宅にあっては、居住用の延べ面積が全体延べ面積の1/2以上
注2:し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽(合併処理浄化槽)
注3:東日本大震災により被災した住宅に新たに浄化槽を設置しようとする方は対象となります。
注4:平成27年度より、アパートなどの賃貸住宅への補助はありません。

東日本大震災により居住していた住宅が被害を受けた方が浄化槽を設置する場合は、あらかじめご相談ください。

令和6年度浄化槽設置補助金交付(浄化槽設置整備事業)について

今年度の申請の受付は、次のとおりです。
交付予定基数(予算額)に達し次第、受付を終了いたします。

受付期間

令和6年4月1日より
(予算額に達し次第受付終了)

受付場所

  • 市民生活部生活環境課(市役所本庁舎2階)
  • 唐桑総合支所市民福祉課
  • 本吉総合支所市民福祉課

予定基数

100基

補助金額

人槽ごとの補助金の額は下記のとおりです

  • 5人槽          限度額:  93,000円
  • 7人槽          限度額:111,000円
  • 10人槽以上  限度額:147,000円

浄化槽設置補助金の申請について

各種手続きは次のとおりです。
手続きは、施工業者による代行が可能ですが、その場合は、「委任状(任意様式)」の添付が必要です。
また、手続きの流れについては、お問い合わせください。

補助金の交付申請について

浄化槽設置補助金交付申請書の提出(事前に浄化槽設置届出書の提出が必要です。)所定の様式(様式第1号:下記よりダウンロードできます。)に必要事項を記載の上、必要書類を添付し、市生活環境課に提出してください。
提出された交付申請書を審査し、補助金の交付(不交付)については、郵送で通知します。
浄化槽の設置工事は、補助金の交付決定後に工事着手となりますのでご留意ください。

浄化槽設置実績報告書の提出について

  • 事前に浄化槽使用開始報告書の提出が必要です

浄化槽の設置工事が完了後1ヶ月以内または令和7年3月19日のいずれか早い日までに、所定の様式(様式第5号)に必要事項を記載の上、必要書類を添付し、市生活環境課に提出してください。
実績報告書が提出された後、内容を審査し、担当者が当該浄化槽の設置状況等について現場確認(完了検査)を行なった上で、補助金の交付額を確定し、申請者が指定する口座に補助金を振り込みます。

詳しくは、発注業者等にご確認ください。

(浄化槽の設置工事は、宮城県の浄化槽工事業者若しくは特例浄化槽工事業に登録または届出がなされている業者で、工事施行監督は浄化槽設備士が行なうこととなります。)

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話番号:0226-22-3417

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