小規模水道
更新日:2016年9月9日
小規模水道とは
宮城県「簡易給水施設等の規制に関する条例」により規制されている自己水源を使用する水道で次の水道を指す。
- 居住者30人以上100人以下のもの(寮、共同住宅、一団の住宅、集落等)
- 利用者30人以上に供給する水の1日最大給水量が20立方メートル未満のもの(官公庁、学校、病院、旅館、店舗、工場、その他の事務所等)
に布設されるものを言う。ただし、建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。
施設基準
小規模水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は、漏れるおそれがないもでなければならない。
衛生措置基準(条例第10条)
水源取水口、沈澱池、ろ過池、水槽等
- 常に清潔にし、水の汚染を防止すること。
- 人畜がみだりに立ち入ることを防止するために必要な措置を講ずること。
配水池、水槽等の清掃
- 1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
塩素消毒
- 遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は、0.4ミリグラム/リットル)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原性物等により著しく汚染されるおそれがある場合は0.2ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は、1.5ミリグラム/リットル)以上とする。
- 残留塩素の検査を定期的に週一回行い、その記録を一年間保存しなければならない。
管理についての検査(条例第10条の3)
小規模水道の布設者は衛生措置について、定期的に年一回知事の指定する者の検査を受けなければならない。
登録検査機関については
- 厚生労働省健康局水道課(外部サイトにリンクします)
水質試験項目(条例第11条の2)
詳細については
布設の手続き(条例第5条)
施設を布設しようとする者は、その工事に着手しようとする日の30日前までに市へ届出すること。
添付書類 水質試験成績書、施設の概要を示す図面
施設完成の手続き(条例第7条)
布設の届出に係る工事が完成したときは、市へ届出すること。
なお、届出が提出された施設については、市担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。
添付書類 水質検査結果書
変更の手続き(条例第6条)
布設者等は、届出事項を変更しようとするとき又は変更したとき、市へ届出すること。
市担当職員の検査が必要な場合と要しない場合がありますので、相談願います。
変更しようとする30日前までに届出
- 布設の場所
- 水源の種別及び取水地点
- 一日最大給水量・一日平均給水量
- 小規模水道施設の構造設備の概要
変更後に届出
- 布設者の氏名又は名称・住所・代表者の氏名
- 管理責任者の氏名・住所
- 取水量
添付書類 変更の内容を示す図面(布設の場所、取水地点、施設の構造・設備の概要を変更する場合)、水質試験成績書(水源の種別取水地点を変更する場合)
休止・廃止の手続き(条例第11条)
布設者等は、給水開始後において施設等の全部又は一部を休止又は廃止しようとする場合は、市へ届出すること。
添付書類 休止(廃止)に係る施設(給水区域)を示す図面
給水再開の手続き(条例第11条)
布設者等は、休止に係る施設等の給水を再開しようとするときは、市へ届出をし、市担当職員の検査を受けること。
なお、届出が提出された施設については、市担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給再開承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。
添付書類 水質検査結果書
承継の手続き(条例第12条)
布設者等から承継した者は、その承継があった日から30日以内に市へ届出すること。
添付書類 地位の承継を証する書類
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話番号:0226-22-3417