レジ袋有料化が始まりました
更新日:2020年7月9日
買物にはマイバッグを持参しましょう
令和2年7月1日から、全国でプラスチック製買物袋(レジ袋)の有料化がスタートしました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することにより、みなさんが普段のライフスタイルを見直すきっかけとして、使い捨てプラスチックの使用量を減らすことを目的としています。
買い物に行くときはエコバッグを持ち歩き、不要な袋は断るなど、できることから始めましょう。
1. 有料化の対象となる事業者
プラスチック製の買物袋を扱う小売業を営むすべての事業者です。主たる業種が小売業ではない事業者(製造業、サービス業等)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は、有料化の対象となります。
2. 有料化の対象となる買物袋
消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋が対象です。
3. 有料化の対象とならないプラスチック製の買物袋
- プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上
- 海洋生分解性プラスチックの配合率100%
- バイオマス素材の配合率が25%以上
4. 有料化の対象とならない場合の具体例
- 素材がプラスチック製ではない場合
紙や布で作られた買物袋 - 商品を入れる袋ではない場合
・中身が商品でない場合
例:景品、賞品、試供品、有価証券(商品券・ビール券など)、切符・切手、入場券 など
・役務の提供に伴う場合
例:クリーニングの袋(衣類にかけているもの)など - 持ち手がついていない場合
・食品売場などで生鮮食品等を入れるための袋
・複数の細かい商品をまとめるために使われる袋
・衣類など商品を主に保護するために包む袋 など - 消費者が辞退することができない場合
・福袋など、袋が商品の一部である場合
・免税の袋や調剤された薬袋など、別の法令で定められている場合 など
詳しくは国のガイドラインをご確認いただくか、相談窓口にお尋ねください。
プラスチック製買物袋有料化に関する相談窓口
<受付時間> 9時から18時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
消費者向け:電話番号 0570-080180
事業者向け:電話番号 0570-000930
下記リンクをクリックするか、添付のQRコードをスキャンしてください。
プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン(経済産業省)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話番号:0226-22-3417