騒音・振動に係る特定施設
更新日:2022年11月30日
騒音規制法、振動規制法及び宮城県公害防止条例では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音または振動を発生する施設を「特定施設」と定めています。
特定施設を設置した工場・事業場は「特定工場等(県条例では特定事業場という。以下同じ。)」と呼ばれ、設置者は、規制基準の遵守や各種届出が義務付けられています。
特定施設の種類
指定地域
- 騒音規制法及び振動規制法に基づく指定地域
気仙沼市の区域のうち、都市計画法第5条の規定により指定した区域で同法8条第1項第1号に規定する用途地域(工業専用地域を除く。)(注1) - 宮城県公害防止条例に基づく指定地域
気仙沼市内全域(都市計画法8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く。)(注2)
注1:気仙沼市の都市計画図は、関連リンクよりご覧ください。
注2:法律と条例の指定地域が重なる地域については法律のみが適用となるため、条例が適用となるのは市内全域のうち法律の指定地域を除いた地域となります。
特定施設に係る届出
特定施設に係る各種届出は、工場・事業場の所在地や特定施設の種類により届出区分が異なります。
設置届出
特定施設が設置されていない工場・事業場に、初めて特定施設を設置する者は、設置工事開始の30日前までに市に届出が必要です。
工場・事業場の所在地が 法指定地域内である |
工場・事業場の所在地が 法指定地域外である |
|
法律・条例でともに規制する 特定施設(注1)を設置する |
法律に基づく設置届出 | 条例に基づく設置届出 |
条例のみで規制する特定施設 (注1)を設置する |
条例に基づく設置届出(注2) |
注1:騒音及び振動に係る特定施設一覧を確認してください。
注2:条例特定施設と法特定施設を同時に設置する場合は条例に基づく届出は不要です。
- 条例に基づく設置届出が不要となる組み合わせ
(1) 騒音(法)施設と騒音(条例)施設を同時に設置する
(2) 振動(法)施設と振動(条例)施設を同時に設置する
(3) 既に騒音(法)施設を設置している工場・事業場に、新たに騒音(条例)施設を設置する
(4) 既に振動(法)施設を設置している工場・事業場に、新たに振動(条例)施設を設置する
使用届出
指定地域外に所在している工場・事業場が、新たに指定地域となったことで、既に設置している(設置の工事をしている場合を含む。以下同じ。)施設が規制の対象となった場合、設置者は当該地域が指定地域となった日から30日以内に市に届出が必要です。
また、工場・事業場において、既に設置している特定施設以外の施設が、法・条例の改正等により新たに特定施設に指定されたことで初めて特定工場等となった場合、設置者は当該施設が特定施設となった日から30日以内に市に届出が必要です。
工場・事業場の所在地 が新たに法指定地域と なったことで 既に設置している施設 が規制の対象となった |
工場・事業場に設置している施設が 新たに特定施設となったことで 初めて特定工場等となった(注) |
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法律・条例で ともに規制となった |
条例のみで 規制となった |
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工場・事業場の場所 が法指定地域内である |
法律に基づく使用届出 | 法律に基づく 使用届出 |
条例に基づく 使用届出 |
工場・事業場の場所 が法指定地域外である |
ー | 条例に基づく 使用届出 |
注:既に工場・事業場に種類の異なる特定施設を設置している場合は、使用届出ではなく数等の変更届出の対象となります。
数等の変更届出
設置または使用の届出をした者は、届出に係る特定施設の種類ごとの数(振動に係る特定施設にあっては、種類及び能力ごとの数)、特定施設の使用の方法を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事開始の30日前までに市に届出が必要です。
また、特定工場等となっている工場・事業場において、既に設置している特定施設以外の施設が、法・条例の改正等により新たに特定施設に指定された場合、設置者は当該施設が特定施設となった日から30日以内に市に届出が必要です。
- 届出が不要となる変更
(1) 騒音(法・条例)施設の種類ごとの数を減少する
(2) 騒音(法・条例)施設の種類ごとの数の増加が直近届出の2倍以内の数となる
(3) 騒音(法)施設の使用の方法を変更する
(4) 騒音(法)の特定工場等となっている工場・事業場に既に設置している特定施設以外の施設が新たに特定施設となった
(5) 騒音(条例)施設の使用の方法の変更が騒音の大きさの増加を伴わない
(6) 振動(法・条例)施設の種類及び能力ごとの数を減少する
(7) 振動(法・条例)施設の使用の方法の変更が振動の大きさの増加を伴わない
(8) 振動(法)施設の使用の方法の変更が使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わない
騒音・振動の防止方法の変更届出
設置または使用の届出をした者は、届出に係る特定施設の騒音・振動の防止の方法を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事開始の30日前までに市に届出が必要です。(注)
注:発生する騒音・振動の大きさの増加を伴わない変更の場合は届出不要です。
氏名等の変更届出
設置または使用の届出をした者は、届出に係る氏名または名称及び法人にあってはその代表者の氏名、工場・事業場の名称及び所在地に変更があったときは、変更の日から30日以内に市に届出が必要です。
使用全廃(廃止)届出
設置または使用の届出をした者は、届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、廃止の日から30日以内に市に届出が必要です。
承継届出
設置または使用の届出をした者から、その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、または借り受けた者は、その承継があった日から30日以内に市に届出が必要です。
また、設置または使用の届出をした者について、相続、合併または分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該特定施設の全てを承継した法人は、その承継があった日から30日以内に市に届出が必要です。
提出方法・届出様式
- 提出先
市生活環境課窓口(気仙沼市役所本庁舎2階) - 提出部数
正本1部・副本1部 合計2部
(審査・受理後に、副本1部を返却いたします。) - 届出者
設置者(法人にあっては法人の代表者)
(代表権を持たない工場長等が届出者になる場合は、委任状を添付してください。委任した工場長等が交代した場合には、氏名等変更届の提出時に新たな委任状が必要となります。) - 届出様式
届出書類 | 法律 | 条例 | ||
騒音 | 振動 | 騒音 | 振動 | |
設置届出 | 様式第1号 (WORD:24KB) |
様式第5号 (WORD:24KB) |
||
使用届出 | 様式第2号 (WORD:25KB) |
|||
数等の変更届出 | 様式第3号 (WORD:21KB) |
様式第3号 (WORD:25KB) |
様式第5号 (WORD:25KB) |
|
騒音・振動の防止方法の 変更届出 |
様式第4号 (WORD:23KB) |
|||
氏名等の変更届出 | 様式第6号 (WORD:19KB) |
様式第12号 (WORD:20KB) |
||
使用全廃(廃止)届出 | 様式第7号 (WORD:20KB) |
様式第13号 (WORD:20KB) |
||
承継届出 | 様式第8号 (WORD:22KB) |
様式第15号 (WORD:20KB) |
- 添付書類(設置・使用届出の場合)
(1) 付近の見取図
(2) 敷地内の建物の平面図
(3) 特定施設の配置図
(4) 特定施設の構造図
(5) 設置する機械の仕様書等の写し(能力等の記載されているもの)
(6) その他、必要と認める書類 - 添付書類(各種変更届出の場合)
(1) 変更の事項に係る書類
(2) その他、必要と認める書類
規制基準
特定施設の設置または使用の届出をした工場・事業場(特定工場等)は、そこから発生する騒音・振動について、法律及び条例に基づく規制の対象となります。
規制基準は、工場・事業場の敷地境界線の測定値と比較して評価されます。(法律と条例の規制値に変わりはありません。)
騒音に係る届出をした | 振動に係る届出をした | |
法律に基づく設置 または使用の届出をした |
騒音(法)に基づく規制が適用 | 振動(法)に基づく規制が適用 |
条例に基づく設置 または使用の届出をした |
騒音(条例)に基づく規制が適用 | 振動(条例)に基づく規制が適用 |
特定工場騒音に係る規制基準
時間の区分 区域の区分 |
昼間 (8時~19時) |
朝 (6時~8時) 夕 (19時~22時) |
夜間 (22時~翌6時) |
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第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 |
50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
備考
1 第2種、第3種及び第4種区域内に所在する学校(幼稚園を含む。)、保育所、病院、診療所(有床に限る。)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における基準は、上欄の定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
2 宮城県公害防止条例においては、都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域については、第2種区域の基準を適用するものとする。
特定工場振動に係る規制基準
時間の区分 区域の区分 |
昼間 (8時~19時) |
夜間 (19時~翌8時) |
|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
65デシベル | 60デシベル |
備考
1 区域内に所在する学校(幼稚園を含む。)、保育所、病院、診療所(有床に限る。)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における基準は、上欄の定める値から5デシベルを減じた値とする。
2 宮城県公害防止条例においては、都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域については、第1種区域の基準を適用するものとする。
関連リンク
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市民生活部 生活環境課 環境政策係
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内線番号:342