特定建設作業
更新日:2019年11月26日
騒音規制法・振動規制法では、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定めるものを「特定建設作業」と呼び、規制の対象としています。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、届出及び規制基準の遵守が義務付けられています。
特定建設作業の種類
指定地域
気仙沼市の区域のうち、都市計画法第5条の規定により指定した区域で同法第8条第1項第1号に規定する用途地域(工業専用地域を除く。)(注)
注:気仙沼市の都市計画図は、関連リンクよりご覧ください。
特定建設作業実施の届出
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに市に届出が必要です。
- 提出先
市環境課窓口(気仙沼市役所本庁舎2階) - 提出部数
正本1部・副本1部 合計2部
(審査・受理後に、副本1部を返却いたします。) - 届出者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者 - 届出様式
様式第9号(WORD:21KB) - 添付書類
(1) 付近の見取図
(2) 作業場所の平面図
(3) 工事工程表
(4) 使用する機械の仕様書等の写し(能力等の記載されているもの) - 届出の例外
(1) 当該作業が1日(その作業を開始した日)で終わるものについての届出は不要です。
(2) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、期限に関わらず速やかに届出をしてください。
規制基準
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、以下の規制が適用されます。
区域の区分(注2) | 適用除外 (下記を参照のこと。) |
|||
1号区域 | 2号区域 | |||
規制基準(注1) | 騒音 | 85デシベル | - | |
振動 | 75デシベル | - | ||
作業禁止時間 | 19時~翌7時 | 22時~翌6時 | ア、イ、ウ、エ | |
1日における作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 | ア、イ、カ | |
同一場所における作業時間 | 連続6日以内 | ア、イ | ||
日曜・休日における作業 | 禁止 | ア、イ、ウ、エ、オ |
注2:区域の区分については、以下のとおりです。
1号区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居専用地域、 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、 第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、 工業地域のうち、学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館、 特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域 |
2号区域 | 工業地域のうち前号の地域以外の地域 |
- 規制の適用除外となる場合
ア 災害その他非常の事態の発生により、緊急に作業を行う必要がある
イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するために作業を行う必要がある
ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するために作業を行う必要がある
エ 道路法に基づく道路占用許可(協議)並びに道路交通法に基づく道路使用許可(協議)に作業を行うべき旨の条件が付された(同意された)
オ 変電所の変更の工事として行う作業であって近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、作業を日曜日その他の休日に行う必要がある
カ 当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:342