自動車騒音常時監視
更新日:2023年12月12日
本市では、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音の常時監視を行っています。
目的
自動車騒音の常時監視は、国・県等が自動車騒音対策を計画的総合的に行うための基礎資料となるよう、自動車の道路走行に伴い発生する騒音の平均的な状況について継続的に把握することを目的としています。
評価方法
自動車騒音の状況の把握は、面的評価の方法により行います。
面的評価とは
市内の幹線道路に面した地域(道路端から50mの範囲)において、道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、その評価区間内の代表する1地点の騒音測定結果から個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を超過する住居等の戸数及びその割合を算出する評価方法です。
評価区間
原則として2車線以上の車線を有する道路(市町村道にあたっては、4車線以上の車線を有する区間に限る。)に面する地域のうち、住居のある地域が対象です。
気仙沼市では全20区間(総延長22.1km)設定しており、全区間を5年間で一巡するように監視しています。
常時監視結果
現計画は令和4年度から令和8年度までの5か年で実施しています。
自動車騒音実態調査結果及び面的評価結果は、下記関連ファイルよりご確認ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話番号:0226-22-3417