【受付終了】令和4年度住宅用スマートエネルギー設備普及促進事業補助金
更新日:2022年11月9日
予算上限に達したことから,受付を終了しました。
気仙沼市では脱炭素社会の構築へ向け、家庭における二酸化炭素排出の削減を推進するため、住宅用スマートエネルギー設備を設置する方に対して補助金を交付します。
対象者
- 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに、自らが居住する住宅に対象設備を設置、または対象設備が設置されている住宅を購入し居住する方
- 市内に住所を有する方(1月末日までに有する場合を含む)
- 市税などの滞納がないこと
- 住宅が自己所有でない場合は、所有者から承諾を得ていること
補助対象設備
1.太陽光発電設備(次の要件をすべて満たす装置)
- 住宅への設置が適したもの
- 低圧配電と逆潮流有りで連携すること(電力会社と電力需給契約すること)
- 電力受給契約していないもの(建売の場合も同様とする)
- 契約電池の最大出力が1キロワット以上であること
- 経済産業省から10キロワット未満で設備認定を受けているもの
- 未使用品であること(中古品は対象外)
2.定置用蓄電池(次の要件をすべて満たす装置)
- 太陽光発電設備と接続していること
- 1か所に固定して使用するもの
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により補助対象機器に登録されているもの
- 未使用品であること(中古品は対象外)
3.家庭用燃料電池(エネファーム)(次の要件をすべて満たす装置)
- 一般社団法人燃料電池普及協会により補助対象機器に指定されているもの
- 未使用品であること(中古品は対象外)
補助金額
- 太陽光発電設備:1件あたり4万円
- 定置用蓄電池:1件あたり5万円
- 家庭用燃料電池(エネファーム):1件あたり5万円
補助金交付予定数
【受付終了】
80件程度(予定額がなくなり次第終了)
申請方法
補助金交付申請書に必要書類を添えて、生活環境課に提出してください。
- 手続きは、施工業者が代行できます。
- 対象設備の発注・施工は地元業者の利用をご検討ください。
- 記入につきましては、手引きの方もご覧ください。
提出書類
- 補助金交付申請書【様式第1号】
- 事業計画書【様式第2号】
- 住宅の位置図(地図)
- 対象設備の配置予定図
注)太陽光発電設備については、パネルの配置が明確にわかるもの - 対象設備の設置費用の内訳がある工事請負契約書又は住宅の売買契約書の写し
- 対象設備を構成する機器の型式と出力等が確認できるもの。定置用蓄電池の場合は、太陽光発電設備と接続していることがわかるもの
- 市税納付状況確認同意書、または市税等の納税証明書のどちらか
注)市税等の納税証明書は、収納対策課、各総合支所、および各出張所の窓口で「スマートエネルギー設備普及促進事業補助金交付申請用に使用する」と申しつけください。
注)市税等の納税証明書の発行には費用がかかります。 - 代行者選任届【様式第3号】
注)手続きを建築業者、販売会社の方にお願いする場合に必要となります。 - 住宅(建物)が申請者の所有でない場合は所有者の承諾書
実績報告
実績報告書の提出は、対象設備の工事完了日(太陽光発電設備については電力受給開始日)から1ヶ月以内、または1月31日のどちらか早い方に提出してください。
提出書類
- 補助金事業実績報告書【様式第7号】
- 補助事業に係る領収書、および内訳明細書
- 設置事業の完了が確認できる写真
架台で設置する場合、太陽電池モジュール設置前写真(太陽光発電設備の場合)
▶太陽電池モジュール設置後写真(太陽光発電設備の場合)
▶対象設備の全体写真(太陽光発電設備の場合はパワーコンディショナ)
▶対象設備の銘板写真(品名番号、製造番号の確認できる写真)
▶建物正面からの全体写真 - 太陽光発電設備については、電力会社と対象設備の受給契約書のコピー
(太陽光発電余剰電力受給契約確認書のコピー) - 補助対象者の住民票抄本
注)抄本・原本コピー不可
注)設置場所への居住が確認できること - 補助金振込先金融機関口座内容【別紙】口座内容と口座番号が確認できる通帳のコピー
- 建築確認済証の鑑のコピー
注)新築のみ、既築に設置した場合は不要
変更(中止)承認申請届
補助金の交付決定後、申請内容の変更または中止をするときは、変更(中止)承認申請書【様式第6号】を変更する工事を始める前、または中止の場合は速やかに提出してください。
提出書類
- 変更(中止)承認申請書【様式第5号】
- 事業計画書【様式第2号】
注)変更後の計画内容を記入してください。
注)中止の場合は必要ありません。
注)工事完了予定を変更する場合は必要ありません。ただし、最長でも1月31日までです。 - その他の添付書類(変更があったものの書類を添付してください)
パネル型番変更の場合:カタログのコピー
設置工事費変更の場合:変更契約書のコピー、内訳のコピーなど
対象設備の処分
補助金を受けて設置した対象設備は、法定耐用年数の期間内は処分することができません。処分する場合は、事前に財産処分承認申請書【様式第9号】を提出してください。
設置設備 | 耐用年数 |
---|---|
太陽光発電設備 | 17年 |
定置用蓄電池 | 6年 |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 6年 |
その他
市が太陽光発電設備設置後に買電量や売電量のデータが必要となった場合、データの収集にご協力ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:342