火災に伴う廃棄物処理
更新日:2025年5月9日
火災に伴う廃棄物の処理方法について
火災発生に伴い、被災した住居部分や家財等の火災廃棄物は、一部の処理困難物を除いて、クリーン・ヒル・センターに搬入し、処理することができます。
また、ごみ処理手数料については、被災者の負担を軽減するため「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を提出することにより減免を受けることができます。
申請の手続きから搬入方法等については、以下のとおりです。
詳細は、市循環型社会推進課までお問合せください。
搬入手続きの流れ
1.一般廃棄物処理手数料減免申請書の提出
被災者本人又は親族により「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を市循環型社会推進課に提出してください。(解体業等による代行手続きはできません)
2.現地確認
減免申請書受理後、被災者又は親族の立会いのもと、現地で被災状況の確認、火災ごみの分別及び搬入可否等について説明します。
(家屋解体を含む火災廃棄物の処理を専門の処理業者に依頼する場合は、業者の立会いもお願いします。)
3.火災廃棄物の搬入
現地確認終了後、火災廃棄物を分別したうえでクリーン・ヒル・センターに搬入願います。
(火災廃棄物を搬入する際には、必ず受付処理後の減免申請書を持参してください。)
火災廃棄物の搬入
1.受入対象火災廃棄物
(1)住宅、賃貸住宅(借家・マンション・アパート等)、店舗兼住宅のうち住宅部分
・家具、家財等
・建物の燃え残った木材(柱等)
(2)店舗、事務所、店舗兼住宅のうち店舗部分
・事業系一般廃棄物受入基準に準ずる廃棄物
・建物の燃え残った木材(柱等)
2.搬入方法等
(1) 市のごみ出しルール等の分別方法により分別して搬入してください。
(2) 指定袋に詰めて搬入することが基本となりますが、分別を徹底していただくことを条件に、袋詰めすることなく搬入することも可です。
(3) ごみの搬入は、被災者本人又は親族等が直接搬入いただくか(借用した車両等による搬入も可です)、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
(4) 火災廃棄物の種類や量によっては、搬入に際し日程の調整を要する場合がありますので予めご相談願います。
受入日時
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)
午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く)
市で処理できない廃棄物(処理困難物)について
1.断熱材や壁材などの建築廃材
クリーン・ヒル・センターで処理できませんので、専門の廃棄物処理業者、解体業者等にお問い合わせください。
(1)産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている業者
宮城県ホームページの産業廃棄物処理業者名簿をご確認ください
(2)一般社団法人宮城県産業資源循環協会県北支部
会員:株式会社丸本建設 電話:0226-23-6103
2.家電リサイクル対象製品
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、家電リサイクル法による処理(有料)をしてください。処理方法は次のとおりです。
(1)自己搬入ができる方
最寄りの郵便局で家電リサイクル料金を支払い、引取場所に指定されている「近物レックス株式会社気仙沼営業所」に直接搬入してください。
住所:気仙沼市松崎馬場13番地1 電話:0226-22-0425
(2)自己搬入ができない方
一般廃棄物処理業許可業者に回収運搬を依頼してください。
その他
- 一般廃棄物処理手数料減免申請手続きには、り災証明書は必要ありません。
- 火災廃棄物の内容(多量の廃棄物、無分別の廃棄物等)によっては、搬入を見合わせていただく場合があります。
関連リンク
- 産業廃棄物処理業者名簿(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 循環型社会推進課 廃棄物処理係
電話番号:0226-22-9680