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一般廃棄物処理に係る事前協議マニュアル

更新日:2024年3月12日

気仙沼市内で排出される一般廃棄物を他市町村の中間処理施設で処理する場合に必要な手続きに関するマニュアルです。

一般廃棄物処理に係る協議について

市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定により、自らの区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(一般廃棄物処理計画。以下「計画」という。)を定めています。
この計画は、本市が自ら処理する一般廃棄物のみならず、排出事業者が委託して処理する一般廃棄物や市町村以外の者が処理する一般廃棄物も含め、当該市町村で発生するすべての一般廃棄物のほか、他の市町村との間で搬入又は搬出が行われる一般廃棄物についても対象とすることとされています。
昨今の各種リサイクル法の施行や市町村の処理施設では処理が困難な物が多く発生するなどの状況の中では、市町村の区域を越えて広域的な処理等を含む計画を策定する必要が増してきております。
このような場合においては、市町村は、自らの区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村との間で密接に連絡をとり、お互いの計画に対象となる一般廃棄物の処理を位置づけし、法に基づき他市町村の計画と調和を保つ必要があるため、市町村協議を行います。
なお、排出事業者には、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと法に規定されているため、処分先への処理委託は、委託基準により、排出事業者自らが行ってください。

市町村間協議の概要

市町村間協議の種類及び手続きの流れ

市町村間協議は、廃棄物の処理を予定する年度の前年度に協議を行う「通常協議」、一般廃棄物処理計画を策定した後に臨時に協議し、一般廃棄物処理計画の変更を行って廃棄物の処理を行う「臨時協議」、そして通常協議及び臨時協議後にその内容に変更が生じることで行う「変更協議」があります。

(1)通常協議

他市町村処理施設へ一般廃棄物を運搬し処分を予定する年度の前年度12月末までに、本市指定の様式により協議依頼を行ってください。内容に不備等がなければ、他市町村等への搬入の協議を行い、承諾を受けたものは、次年度の計画に反映し、4月1日以降の受入れを承諾します。
通常協議

(2)臨時協議

年度の途中であっても新規の協議を随時受け付けます。ただし、受付期間は12月末までとし、原則、処分を予定する日の1か月前までに協議依頼を行ってください。依頼を受けてから実際の搬入までに時間を要する場合があります。
臨時変更協議

(3)変更協議

通常及び臨時協議を経て計画を策定後、次のいずれかに該当する場合は変更協議を行ってください。受付期間は4月から12月末までとし、変更を予定する日の1か月前までに協議依頼を行ってください。協議書類に内容の不備等がない場合、搬入の協議を行い、搬入先市町村等の回答後、許可業者の変更手続きを経た後に処理の開始をすることができます。

  1. 処理期間の延長
  2. 一般廃棄物の種類の追加
  3. 排出事業者の追加
  4. 協議済排出事業所の排出量の増減が予定されるとき
  5. 運搬車両の変更及び追加
  6. 中間処理施設の変更及び追加
  7. 処分再生方法の変更及び追加
  8. その他変更及び追加
臨時変更協議



協議依頼書類の作成

(1)通常協議・臨時協議

協議書類を本市へ提出する前に、事前に搬入先市町村等へ手続き等を確認してください。
搬入先市町村等により提出書類が異なる場合があります。

  1. 本市への協議依頼書(様式1号)
  2. 事業計画書(様式2号)
  3. 搬入先処分施設の処分業許可証の写し
  4. 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し
  5. 運搬車両の自動車検査証の写し
  6. 運搬車両の写真(正面・後面・斜め後ろ 各1枚)
    一般廃棄物収集運搬許可車等の表示とナンバープレートが分かるように撮影してください。
  7. 処分施設と排出事業者の処分委託契約書の写し
  8. 搬入先までのルート図
  9. その他、搬入先市町村等が求める書類
    毎月の搬入報告が必要になる場合もあります。

(2)変更協議

事業計画に変更があった場合は、他市町村と変更協議を行うため、本市に協議依頼をお願いいたします。搬入先市町村等により提出書類が追加される場合があるため、事前に搬入先市町村等へ手続き等を確認してください。また、変更内容によって必要書類が異なる場合がありますので、事前にご連絡ください。

  1. 本市への協議依頼書(様式1号)
  2. 事業計画書(様式2号)
  3. 搬入先処分施設の処分業許可証の写し
  4. 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し
  5. 運搬車両の自動車検査証の写し
  6. 運搬車両の写真(正面・後面・斜め後ろ 各1枚)
    一般廃棄物収集運搬許可車等の表示とナンバープレートが分かるように撮影してください。
  7. 処分施設と排出事業者の処分委託契約書の写し
  8. 搬入先までのルート図
  9. その他、搬入先市町村等が求める書類
    毎月の搬入報告が必要になる場合もあります。

協議依頼書の提出について

(1)受付場所

気仙沼市 市民生活部 循環型社会推進課
〒988-0064 気仙沼市九条93番地1(クリーン・ヒル・センター内)
電話:0226-22-9680(直通)
FAX:0226-24-8110
メール:cleanhill@kesennuma.miyagi.jp

(2)提出方法

あらかじめ上記の受付場所に電話で連絡の上、御来庁ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 循環型社会推進課 廃棄物処理係
電話番号:0226-22-9680

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