戸籍の附票の様式変更についてお知らせ(令和4年1月11日以降)
更新日:2022年10月5日
デジタル手続法(令和元年法律第16号)により、令和4年1月11日から戸籍の附票の様式が変更になりました。
戸籍の附票の様式の変更点について
変更点は次の3点です。
1.構成員毎に生年月日と性別が記載されるようになりました。
- 令和4年1月11日より前に、基となる戸籍において除籍となっている方は記載されません。
- 生年月日と性別の記載省略はできません。
2.「本籍・筆頭者」の記載の「有・無」が選択できるようになりました。
- 「本籍・筆頭者」の記載「有」の場合
→対象者は名のみが記載されます。(令和4年1月10日までの様式に近い形となります。) - 「本籍・筆頭者」の記載「無」の場合
→対象者の姓・名が記載されます。
3.在外選挙人名簿に登録がある方の記載の「有・無」が選択できるようになりました。
- 海外在住の方が対象です。日本に住所のある方はこの表示はありません。
- 詳細は下記のイメージをご確認ください。
窓口または郵送で申請いただく際の変更点について
変更点は次のとおりです。
1.申請用紙において、本籍・筆頭者の記載の「有・無」の選択が必要です。
2.在外選挙人名簿の登録に関する記載の「有・無」の選択が必要です。
- 取得する戸籍の附票に対象者がいる場合のみ
コンビニ交付サービスにおける注意点について
コンビニ交付サービスを利用して戸籍の附票を取得することができますが、下記の点についてご注意ください。
1.在外選挙人名簿の登録に関して記載することはできません。
- 戸籍の附票に在外選挙人名簿の登録に関して記載することはできません。必要な場合は、窓口または郵送で申請をお願いします。
2.現在の戸籍の附票のみ発行可能です。
- 住所地が気仙沼市外の方が申請される場合は、事前に利用登録申請が必要です。
- コンビニ交付サービスの詳細は、コンビニ交付サービスのページをご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422