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住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更となりました(令和7年2月から)

更新日:2025年2月10日

令和7年2月10日に、本市の住民基本台帳及び印鑑登録を管理するシステムを、国が定めた標準化仕様に合わせて変更しました。
それに伴い、住民票の写しに表記される内容と様式が変わります。
なお、印鑑登録証明書の様式に大きな変更はありません。


住民票の写しの変更点について

主な変更点は以下のとおりです。

「転入前住所」欄の新設

本市に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。
市内で転居した場合でも表示は変わりません。

「前住所」欄の廃止

前住所が市内だった場合は、「前住所」欄に市内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い、今後は記載されなくなります。
申し出に応じて、統合履歴記載欄(住民票の下部欄)に異動履歴として記載することはできます。

「住所を定めた年月日」の記載内容の変更

本市に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合は、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。「住民となった年月日」には転入した日(出生日)が記載されます。


住民票の写しの様式について

(1)世帯票

1枚につき4名までの世帯員が連記される様式です。世帯が5名以上の場合は複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。

(2)個人票

1枚につき1名の世帯員の住民情報が記載されます。
また、個人票には本市に住民登録してから今までの履歴(平成15年9月1日以降のもの)を統合記載欄に記載することができます。
過去の異動履歴の記載の希望がある場合は窓口で申し出るか、その旨を申請書に記載してください。

 

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

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