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印鑑登録

更新日:2025年3月6日

印鑑登録は、あなたの権利と財産を守る大切なものです。

本庁市民課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課、階上出張所、大島出張所で申請できます。

印鑑登録できる方

気仙沼市に住民登録をしている満15歳以上の方です。
注:意思能力を有していない方は登録できません。
注:登録できる印鑑は1人1個です。

成年被後見人の印鑑登録について

成年被後見人の方が印鑑登録を申請される場合は、成年被後見人ご本人が来庁され、かつ法定代理人に同行いただく必要があります。
また、すでに印鑑登録されている方が成年被後見人になった場合、登録済みの印鑑登録は一旦抹消されますので、登録が必要な場合は再度登録申請をしてください。
詳しい手続き方法は市民課市民係までお問い合わせください。

印鑑登録ができない印鑑

  • 住民基本台帳に登録している氏名を表していないもの。
    注:令和元年11月5日より、住民票に旧姓(旧氏)が併記されている方は、併記された旧姓(旧氏)での登録ができます。
    注:外国人住民の方については氏名のカタカナ表記や通称名での登録もできます。
  • 職業、資格など、他の事項を合わせて表しているもの。
  • 出来合いの印鑑や、欠けたもの、ゴム印、その他変形しやすいもの。
  • 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの。
  • 印影の大きさが、1辺8ミリの正方形より小さいもの、 または1辺25ミリの正方形より大きいもの。

注:上記以外でも、ほかの方がすでに登録している印鑑は登録できません。

登録申請について

本人が申請に来ることができず、やむをえず、代理人が手続きする場合は、手続きの方法や登録までの日数などが変わってきます。

本人が窓口に来られる場合

本人が窓口に来庁し、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真あり)など官公署発行のもの)をお持ちの場合は即日登録することが可能です。

本人が窓口に来られない場合

代理人による登録申請の場合は、登録までに日数がかかります。


よくある質問

質問1:印鑑登録証をなくしてしまったときや、登録している印鑑を変えたいときはどのような手続きが必要ですか。

回答:今までの印鑑登録の廃止申請後、再度登録申請が必要です。紛失による印鑑登録証の再交付はできません。

質問2:印鑑登録をしているかどうかの確認はできますか。

回答:印鑑登録の有無を電話や窓口で確認することはできません。登録者にはプラスチック製のカードの印鑑登録証を交付していますので、カードの有無でご確認ください。
なお、印鑑登録をしている方でも、印鑑登録証がお手元にない場合は印鑑証明書の請求ができませんので、再度登録が必要です。
また、印鑑登録については住民登録のある市区町村ごとに行うため、転出された場合は自動的に登録が抹消されます。

質問3:登録している印鑑が分からなくなった場合どうすればよいですか。

回答:ご自身で印鑑登録証明書を取得し、印影をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

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