外国人住民の印鑑登録について
更新日:2023年4月1日
市内に住民登録している15歳以上の方は印鑑登録を申請できます。
登録できる印鑑
氏名(アルファベット、漢字)、通称、氏名のカタカナ表記の「氏のみ」、「名のみ」、「氏名」を彫ったもの。
登録できない印鑑(気仙沼市印鑑条例第7条より)
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは、通称または氏名もしくは、通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名または通称以外の事項を合わせて表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
- ニックネームによるものなど
手続きするところ(市役所窓口)
本庁市民課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課、階上出張所、大島出張所で手続きができます。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422