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通称名の記載または削除について

更新日:2023年4月1日

外国人住民の方は、本国名とは別に日常的に使用している日本式の名前を通称名として登録することができます。

通称名は、住民票やマイナンバーカードに記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。 

申請する人

  • 本人
  • 代理人 

申請に必要なもの

記載する場合

  • 通称記載申出書(関連ファイルからダウンロードできます)
  • 本人確認書類(在留カード等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 記載したい通称名が、国内における社会生活上通用していることが客観的に明らかとなる資料を2点以上(例:社員証、保険証、領収書等)

(代理人)

  • 委任状(関連ファイルからダウンロードできます)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証等)

削除する場合

  • 通称削除申出書(関連ファイルからダウンロードできます)
  • 本人確認書類(在留カード等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(代理人)

  • 委任状(関連ファイルからダウンロードできます)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証等) 

変更する場合(注)原則認められていません

  • 通称削除申出書(関連ファイルからダウンロードできます)
  • 通称記載申出書(関連ファイルからダウンロードできます)
  • 本人確認書類(在留カード等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 変更されたことがわかる資料(例:日本人と婚姻し通称名の氏を相手方の氏に変更する場合であれば相手方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)

(代理人)

  • 委任状(関連ファイルからダウンロードできます)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証等) 
(注)原則として通称名の変更は認められていませんが、婚姻により新たに配偶者となるものの氏
を名乗る等の場合については、申出により現在の通称名を削除し、新たな通称名を住民票に
記載することができます。詳しくは市民課市民係までお問い合わせください。

手続きするところ(市役所窓口)

本庁市民課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課、階上出張所、大島出張所で手続きができます。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

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