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戸籍の届出について

更新日:2023年3月31日

戸籍は、人が生まれてから亡くなるまでの身分関係を記録する公(おおやけ)の証明書です。

  • 戸籍の届出は、24時間受付しております。
  • 土曜日、日曜日、祝日や夜間に届出をしたい場合、事前の審査も受付していますので、御相談ください。
  • 届出期間が定められているものもありますので注意してください。
  • 届出期間を経過したり、虚偽の届出をすると、戸籍法、または刑法により罰せられることがあります。
  • 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出や、不受理申出の際は、窓口においでになった方の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください。
    なお、本人確認書類がなくても届出はできますが(不受理申出を除く)、お持ちでない方や、窓口においでにならない届出人の方には、後日届出があったことを郵便でお知らせします。
  • 外国籍の方との婚姻や離婚などの届出については、取扱いが違いますので御相談ください。
  • 戸籍の届出だけでは住所は変わりません。住所を変更するには、住所の変更届が必要です。

届出地に本籍がない方へ

転籍届、分籍届以外の戸籍の届出は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)をお持ちでなくても届出ができますが、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)を添付していただくと、届書の審査、戸籍の記載が早くできますので、できるだけ添付をお願いします。(出生届、死亡届については添付の必要はありません。)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

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