コンテンツにジャンプ

トップページ > 暮らしの情報 > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 入籍届

入籍届

更新日:2025年3年26日

父母と氏(姓)が違うため、同じにしないと生活上に支障があるときなどに届出します。

届出人

本人
注:本人が15歳未満のときは法定代理人

届出に必要なもの

  • 家庭裁判所の許可書の謄本
    注:父母が婚姻中の場合は、家庭裁判所の許可は不要

その他

  • 届けた日から効力が生じます。
  • 氏(姓)が変わる方は、資格確認書(健康保険証)や運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
    また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?