入籍届
更新日:2025年3年26日
父母と氏(姓)が違うため、同じにしないと生活上に支障があるときなどに届出します。
届出人
本人
注:本人が15歳未満のときは法定代理人
届出に必要なもの
- 家庭裁判所の許可書の謄本
注:父母が婚姻中の場合は、家庭裁判所の許可は不要
その他
- 届けた日から効力が生じます。
- 氏(姓)が変わる方は、資格確認書(健康保険証)や運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422