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養子縁組届

更新日:2025年3月26日

養子と養親の間に、実の親子と同様の親子関係を作ります。

届出人

養親と養子
注:養子が15歳未満のときは法定代理人

届出に必要なもの

  • 窓口においでになる方の本人確認書類
  • 家庭裁判所の許可書の謄本(未成年者を養子とするとき)
    注:自己や配偶者の直系卑属(子、孫など)の方を養子とする場合は不要

その他

  • 届けた日から効力が生じます。
  • 証人(成人)2人の署名が必要です。
  • 養親になることができるのは、20歳以上の方です。
  • 配偶者のある方が、おひとりで縁組をする場合は、配偶者の同意が必要です。
    同意書を添付するか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載し署名してください。
    例)養子縁組届の「その他」欄に直接記載する場合
    この縁組に同意します。
    養父の妻●●▲▲
    養子の妻××□□
  • 氏(姓)が変わる方は、資格確認書(健康保険証)や運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
    また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
  • 養子縁組の形態により、要件が異なりますので、事前に御相談ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

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