養子縁組届
更新日:2021年9月1日
養子と養親の間に、実の親子と同様の親子関係を作ります。
届出人
養親と養子
注:養子が15歳未満のときは親権者
届出に必要なもの
- 窓口においでになる方の本人確認書類
- 家庭裁判所の許可書の謄本(未成年者を養子とするとき)
注:自己や配偶者の直系卑属(子、孫など)の方を養子とする場合は不要 - 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)1通
注:届出地に本籍がない方
その他
- 届けた日から効力が生じます。
- 証人(成人)2人の署名が必要です。
- 配偶者のある方が、おひとりで縁組をする場合は、配偶者の同意が必要です。
同意書を添付するか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載し署名してください。
例.養子縁組届の「その他」欄に直接記載する場合
この縁組に同意します。
養父の夫 ●●▲▲
養子の妻 ××□□ - 氏が変わる方は、国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関にてご確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。 - 養子縁組の形態により、届出人となる方など要件が異なりますので、事前にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422