養子縁組届
更新日:2025年3月26日
養子と養親の間に、実の親子と同様の親子関係を作ります。
届出人
養親と養子
注:養子が15歳未満のときは法定代理人
届出に必要なもの
- 窓口においでになる方の本人確認書類
- 家庭裁判所の許可書の謄本(未成年者を養子とするとき)
注:自己や配偶者の直系卑属(子、孫など)の方を養子とする場合は不要
その他
- 届けた日から効力が生じます。
- 証人(成人)2人の署名が必要です。
- 養親になることができるのは、20歳以上の方です。
- 配偶者のある方が、おひとりで縁組をする場合は、配偶者の同意が必要です。
同意書を添付するか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載し署名してください。
例)養子縁組届の「その他」欄に直接記載する場合
この縁組に同意します。
養父の妻●●▲▲
養子の妻××□□ - 氏(姓)が変わる方は、資格確認書(健康保険証)や運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。 - 養子縁組の形態により、要件が異なりますので、事前に御相談ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422