養子離縁届
更新日:2025年3月26日
養子縁組を解消します。協議離縁と裁判離縁の2種類があります。
協議離縁
届出人
養親と養子
注:養子が15歳未満のときは、離縁後の法定代理人
届出に必要なもの
- 窓口においでになる方の本人確認書類
その他
- 届けた日から効力が生じます。
- 証人(成人)2人の署名が必要です。
- 氏(姓)が変わる方は、資格確認書(健康保険証)や運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
裁判離縁(調停、和解、請求の認諾、審判、判決離縁)
届出人
申立人
届出期間
成立(確定)の日から10日以内
注:10月10日に調停が成立した場合、10月19日までに届出をします。
届出に必要なもの
- 調停調書、和解調書、認諾調書または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
その他
- 氏(姓)が変わる方は、資格確認書(健康保険証)や運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422