養子離縁届
更新日:2021年9月1日
養子縁組を解消します。協議離縁と裁判離縁の2種類があります。
協議離縁
届出人
養親と養子
注:養子が15歳未満のときは、離縁後の親権者
届出に必要なもの
- 窓口においでになる方の本人確認書類
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)1通
注:届出地に本籍がない方
その他
- 届けた日から効力が生じます。
- 証人(成人)2人の署名が必要です。
- 氏が変わる方は、国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関にてご確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
裁判離縁注:調停、和解、請求の認諾、審判、判決離縁
届出人
申立人
届出期間
成立(確定)の日から10日以内
注:10月10日に調停が成立した場合、10月19日までに届出をします。
届出に必要なもの
- 調停調書、和解調書、認諾調書または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)1通
注:届出地に本籍がない方
その他
- 氏が変わる方は、国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関にてご確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422