出生届(子どもが生まれたとき)
更新日:2025年6月30日
子どもが生まれたときに届出します。
届出人
・父または母
届出の期間
・生まれた日を含め14日以内
(14日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。)
例:10月10日に子どもが生まれた場合、10月23日までに届出をします。
・国外で生まれた場合は生まれた日を含め3か月以内
注:国外で出生したときは、この期間内に出生届を提出するとともに、国籍留保届をしないと
日本国籍を失う場合があります。
届出に必要なもの
・出生届書(医師または助産師が記入した出生証明書が付いたもの)記載例は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・母子健康手帳
母子健康手帳の中にある出生届出済証明を市役所で記入します。
夜間・休日に届出した場合は、後日の開庁時間内に、届出した市役所にご持参ください。
・マイナンバーカード交付申請書(マイナンバーカードの発行を希望される方)
出生届と併せて、お子さんのマイナンバーカードを申請される方は、マイナンバーカード交付申請書をご提出ください。
申請方法は、満1歳未満のお子様のマイナンバーカード申請についてをご確認ください。
届出先
届出先は、以下のいずれかの市役所(市区町村)になります。
・生まれたところ
・届出人の所在地
・生まれた子の本籍地
その他
・子の名前に使える文字お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
使うことのできる漢字については法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・子の名のフリガナについて
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
戸籍に記載するフリガナは、一般の読み方として認められているものでなければならないとされています。
一般の読み方であることの確認をするため、必要な場合には一般の読み方であることの説明を出生届書に記載していただくことや、辞典、新聞、雑誌、書籍等の一般に頒布されている刊行物を添付のうえ、一般の読み方であることを説明した書面の提出を求める場合があります。
・お子さんのマイナンバーについて
出生届によりお子さんが住民票に記載されるとマイナンバーが付番されます。
出生届と併せてマイナンバーカードを申請されていない方には、その後、約3週間でマイナンバーをお知らせする個人番号通知書が住民票の住所へ送付されます。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422