婚姻の解消または取消し後300日以内にお子さんを出産した方へ
更新日:2024年4月1日
無戸籍者(何らかの理由によって出生届を提出することができないため、戸籍に記載されていない方)の解消に向けて、令和6年4月1日から民法の嫡出推定制度が改正されました。
- 婚姻の解消等(離婚など)の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子として出生届を受け付けることになりました。
- 婚姻の解消等(離婚など)の日から300日以内に生まれた子で、母が再婚していない場合は、前夫の子として出生届を受け付けます。ただし、医師が作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され、証明書の内容から婚姻の解消または取り消し後に懐胎したと認められる場合に限り、母の嫡出でない子として出生届出もできます。
- 「懐胎の時期に関する証明書」の用紙は、市民課、唐桑・本吉総合支所市民福祉課に備え付けているほか、関連ファイルからもダウンロードできます。
関連ファイル
関連リンク
- 戸籍の届出について
- 出生届(子どもが生まれたとき)
- 法務省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422