婚姻届(結婚するとき)
更新日:2024年4月1日
結婚するときに届出します
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 窓口においでになる方の本人確認書類
その他
- 届けた日から効力が生じます。
- 証人(成人)2人の署名が必要です。
- 令和4年4月1日民法の改正により女性の婚姻適齢が16歳から18歳になりました。
- 外国籍の方と婚姻する場合は、取扱いが違いますので御相談ください。
- 外国の方式で婚姻された場合も、婚姻の成立した日から3か月以内に届出が必要ですので御相談ください。
- 住所の変更は、別に届出が必要です。
- 氏(姓)が変わる方は、国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422