離婚の際に称していた氏を称する届
更新日:2023年3月31日
離婚しても、婚姻中の氏(姓)をそのまま名乗ることができます。
届出人
婚姻の際に氏(姓)が変わった方
届出期間
離婚の日から3か月以内
注:離婚届と同時に届出することもできます。
その他
- 裁判で離婚した場合でも、上記届出人以外からの届出はできません。
- 氏(姓)が変わる方は、国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422