コンテンツにジャンプ

トップページ > 暮らしの情報 > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 結婚・離婚 > 離婚届

離婚届

更新日:2024年3月1日

離婚には、協議離婚と裁判離婚の2種類があります。

協議離婚

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 窓口においでになる方の本人確認書類

その他

  • 届けた日から効力が生じます。
  • 証人(成人)2人の署名が必要です。
  • 夫婦に未成年の子どもがいるときは、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。
  • 親権者を指定しただけでは、子どもは親権者の戸籍に入籍しません。別に入籍届が必要です。
  • 外国籍の方と離婚する場合は、取扱いが違いますので御相談ください。
  • 住所の変更は、別に届出が必要です。
  • 氏(姓)が変わる方は、国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
    また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。

裁判離婚(調停、和解、請求の認諾、審判、判決離婚)

届出人

申立人

届出期間

成立(確定)の日から10日以内
注:10月10日に調停が成立した場合、10月19日までに届出をします。

届出に必要なもの

  • 調停調書、和解調書、認諾調書または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書

その他

  • 親権者を指定しただけでは、子どもは親権者の戸籍に入籍しません。別に入籍届が必要です。
  • 住所の変更は、別に届出が必要です。
  • 氏(姓)が変わる方は、国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
    また、氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?