住民基本台帳の閲覧状況
更新日:2024年5月29日
住民基本台帳の閲覧状況について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、以下のとおり公表いたします。
ただし、住民基本台帳法第11条第1項の規定による請求のうち犯罪捜査等のための請求に係るものを除きます。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422
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住民基本台帳の閲覧状況について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、以下のとおり公表いたします。
ただし、住民基本台帳法第11条第1項の規定による請求のうち犯罪捜査等のための請求に係るものを除きます。
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