住民基本台帳の閲覧制度
更新日:2022年11月22日
住民基本台帳の閲覧制度は、平成18年11月の住民基本台帳法改正により、これまでの原則公開から個人情報保護重視の制度へと、大幅に変わりました。
閲覧できる場合
- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
(注)営利目的の閲覧はできません。
閲覧できる項目
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
閲覧申出方法
- 予約:閲覧希望日の10日前までにしてください。
- 申出書類:閲覧希望日の1週間前までに提出してください。
- 申出先:市民課市民係
閲覧申出手続きに必要なもの
必要な申請書類、添付書類等は次のとおりです。詳細については、下記の「関連ファイル:住民基本台帳の閲覧について」をご覧ください。なお、自治会等が行う敬老会に係る閲覧については、市民課市民係までお問い合わせください。
- 住民基本台帳閲覧申出書(下記関連ファイルからダウンロードできます。)
- 誓約書(下記関連ファイルからダウンロードできます。)
- 申出者の個人情報保護管理に関する資料
- 申出者が法人の場合:法人登記簿の謄本又は登記事項証明書(申出日から6か月以内のもの)
- 申出者が委託契約等により閲覧する場合:委託等の事実が確認できる書類
- 閲覧目的を具体的に確認できる資料(調査要綱、調査用紙等)
- その他事業所概要、プライバシーマークが付与されていることを示す書類等
手数料
- 1人につき300円
閲覧場所・閲覧希望日・閲覧時間・閲覧者について
- 閲覧場所:気仙沼市市役所 市民生活部 市民課
- 閲覧日:火曜日から木曜日(祝日・休日及びその翌日、年末年始を除く。)
- 閲覧時間:午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで
- 閲覧定員:1回につき2人まで
- 本人確認資料:閲覧当日に閲覧者の本人確認ができる運転免許証等を持参ください。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法では不正な目的での閲覧を防ぐための仕組みとして、閲覧状況の公表が義務付けられています。(住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項)
閲覧状況は下記の「関連リンク:住民基本台帳の閲覧状況」よりご覧になれます。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422