住所変更などの届出について
更新日:2023年7月10日
住民票は居住関係を証明する公(おおやけ)の証明書です。
住所や世帯の状況に変更があったときは、届出が必要です。
- 届出は、14日以内に行ってください。
14日を経過した場合、「届出期間経過通知書」に遅延理由・連絡先等を記入していただきます。後日、簡易裁判所に過料を納めなければならない場合がありますので注意してください。
例:10月10日に引越した場合10月24日までに届出をしてください。
14日目が土曜日・日曜日・祝日の場合には、その翌開庁日に届出をしてください。
注:引越した次の日が1日目となります。 - 届出の際に、窓口においでになった方の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類を持参してください。
(詳細については、下記「関連リンク:本人確認書類」をご覧ください。)
注:本人確認書類の提示がない場合や来庁者が代理人の場合は、届出を受理したあとに、異動者本人または世帯主の方に住民異動届受理通知書を送付して確認させていただきます。 - 異動する世帯員の中に外国人住民の方がいらっしゃるときは、次のものを忘れずに持参してください。
在留カード、特別永住者証明書のいずれか、及びパスポート(国外転入で在留カードが交付されていないとき) - 届出は、以下のいずれかの窓口で行ってください。
本庁市民課
唐桑総合支所市民福祉課
本吉総合支所市民福祉課
大島出張所
階上出張所
注:土曜日・日曜日・祝日は届出できません。また、出張所ではマイナンバーカードを利用した転入届や住所変更の手続きはできません。 - マイナンバーカードをお持ちの方(またはその方を含む世帯)は、マイナポータルを通じた転出届・転入予約ができます。(詳細については、下記「関連リンク:マイナポータルホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。)
- 虚偽の届出をすると、過料や処罰の対象になることがあります。
- 住所の変更だけでは本籍は変わりません。
本籍を移すには戸籍の届出(転籍届・分籍届)が必要です。 - 住所の変更等にともない、各課での手続き等も行っていただく場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
- 住所異動に伴う各種手続きや来庁の際に必要なものについては、下記「関連ファイル:引越しされた方へ」をご覧ください。
- 住居表示区域に住所変更する場合は事前に手続きが必要です。詳しくは関連リンクをご覧ください。
- 市営住宅や県営住宅に住所変更する場合は事前に入居の許可が必要です。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422